固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問固定資産税の新築住宅の減額措置について
回答
新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。
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