固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 T1003373  更新日  令和3年11月25日

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質問年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の課税は

回答

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の状況により課税されるため、年の途中で家屋を取り壊されたとしても、その年度分は税金を納めていただくこととなります。
また、年の途中で完成した家屋は、翌年度からの課税となります。

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財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
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