固定資産税・都市計画税 よくある質問
質問家屋の名義人が住所を変更した場合の手続き
回答
市内在住の方
引き続き市内に住所がある方は、届出など手続きの必要はありません。
市外在住の方
住所を変更した場合は、税務課にお知らせください。
未登記家屋の所有者の変更
売買や相続などにより、所有者が変更となった場合は手続きが必要です。税務課にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。