固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 T1003380  更新日  令和3年11月25日

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質問家屋の名義人が住所を変更した場合の手続き

回答

市内在住の方

引き続き市内に住所がある方は、届出など手続きの必要はありません。 

市外在住の方

住所を変更した場合は、税務課にお知らせください。

未登記家屋の所有者の変更

売買や相続などにより、所有者が変更となった場合は手続きが必要です。税務課にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。