通知カードの廃止のお知らせ
通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、令和2年5月25日からマイナンバーの「通知カード」が廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意ください。
廃止後の取り扱い
現在、通知カード(紙のカード)をお持ちの方は、氏名や住所に変更がない限り、引き続き個人番号を証明する書類として使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができません。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 交付および再交付手続き
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止後は、交付および再交付手続きができません。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行なってください。
なお、通知カード廃止後に、出生や海外転入で新たにマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。※個人番号通知書は再発行できません。また、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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