マイナンバーカードの申請及び受け取りについて

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ページ番号 T1006843  更新日  令和8年3月13日

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マイナンバーカードの申請方法について

マイナンバーカードを取得する申請方法は4つあります。

  1. 郵送による申請
  2. パソコンによる申請
  3. スマートフォンによる申請
  4. まちなかの証明写真機による申請

 

 

 

交付時来庁方式※1

 申請方法の詳細につきましては、市役所市民課マイナンバー専用ダイヤル(0577-57-9294)へお問い合わせください。

 なお、市民課1番窓口では、申請のサポートを実施していますので、お気軽にご相談ください。

 また、高山市では、令和2年4月1日から申請時来庁方式※2(窓口で申請する際に本人確認を行い、カードを後日郵送で受け取る方法)を開始しております。

※1交付時来庁方式とは、1から4による申請で、カードの受取りは窓口となります。

※2申請時来庁方式とは、申請時に本人確認を行うことで、カードを後日、本人限定受取郵便(特例型)により自宅で受取ることができます。手続きについては事前にお問い合わせください。

 

 なお、申請からカード取得までに約1カ月から1カ月半程度かかりますので、e‐Taxにカードをご利用される予定の方など、お早目の申請・取得をお願いいたします

※ただし、e-Tax利用者によるカード申請が集中する冬季や、3月4月の住民異動の繁忙期など、混雑状況によりさらに時間がかかる場合があります。

※マイナ免許証の継続利用申請をご希望の方は、ご自身でマイナンバーカードオンライン申請サイトから申請してください。

 郵送で申請する場合、通知カードに同封のマイナンバーカード交付申請書の送付用封筒(料金受取人払い)について、差出有効期限が切れている封筒をお持ちの場合は、下記リンク先「マイナンバーカード総合サイト 返信用封筒について(外部リンク)」をご覧ください。

 また、ご自身で封筒の様式を印刷することもできます。詳しくは下記の「申請書送付用封筒」よりダウンロードし、ご利用ください。

マイナンバーカード受け取りの手順(交付時来庁方式)

 マイナンバーカードを申請された方には、カードをお渡しする準備ができましたら、交付通知書を転送不要の普通郵便で送付しています。交付通知書がお手元に届いてから、内容をご確認の上、指定された窓口へ受け取りにお越しください。

交付通知書を受け取る

 市役所市民課から交付通知書(はがき)と、マイナンバーカード受け取りの案内文書封筒でご自宅に転送不要の普通郵便で届きます。※中のはがきは、受け取り時に必要な交付通知書ですので、捨てないようにしてください。

郵送

交付場所へ受け取りに行く

必要な持ち物をお持ちになり、ご本人がお越しください。
交付場所持ち物などは送られてきた封筒の中の案内文書をご確認の上、ご持参ください。

受け取り

交付時間

本庁:平日  午前8時30分~午後7時まで(受付は午後6時30分まで)

   土日  午前9時~正午まで(要予約 受付は午前11時30分まで)

  ※土日は予約が必要です。
   市役所市民課マイナンバー専用ダイヤル(0577-57-9294)までご連絡ください。
  ※祝祭日と第3土曜日の翌日の日曜日はシステム休止のためマイナンバーカードに関する
   手続きを行うことはできません。  

支所:平日  午前8時30分~午後5時15分まで

必要な持ち物

 ・交付通知書(はがき)
 ・本人確認書類

  A書類1点、またはB書類2点
  ※交付通知書(はがき)がない場合はA書類2点、またはA書類1点+B書類1点
 ・通知カード(お持ちの方のみ)
 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 ・マイナンバーカード(
以前カードを作成し、すでにカードをお持ちの方は返納が必要です)
 ・再交付手数料(1,000円 現金のみ)
 ※紛失・破損等による再交付の場合は再交付手数料が必要です。
  交付時に旧マイナンバーカードを忘れた場合は紛失扱いとなり再交付手数料が必要です。

◯15歳未満の方と成年被後見人等のマイナンバーカードの受け取りについては
 ご本人と法定代理人がご一緒に窓口にお越しください。上記に加えて、以下のものが必要です。

 ・法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
 ・法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書など)

 ※申請者が15歳未満の方で、同一世帯である場合や、本籍地が高山市である場合は不要です。

暗証番号を設定する

マイナンバーカードは暗証番号の設定が必要となります。

交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことにより、カードをお渡しします。

個人番号カードは大切な情報ですので、複数の暗証番号で管理します。

暗証番号の設定・管理に不安のある方は、「顔認証マイナンバーカード」を選択することができます。

署名用電子証明書

(e‐Taxなど)

英数字6 文字以上 16 文字以下で設定できます。
英字は大文字のみで、英字も数字も1文字以上が必要です。

利用者証明用電子証明書
住民基本台帳
券面事項入力補助用

(コンビニ交付など)

数字 4桁
同じ暗証番号を設定することもできます。

暗証番号

代理人交付について

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお渡しします。ただし、マイナンバーカードの申請者ご本人が病気、身体の障がいなど以下のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められ、受け取りに必要なものが揃っている場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
(仕事が忙しい、大学生で長期の休み以外は住所地にいない、一時的な入院などの理由では該当しません)

<やむを得ない理由の例>

 ・成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人
 ・15歳未満の方(未就学児、小学生、中学生)
 ・75歳以上の方
 ・障がいのある方
 ・長期入院している方
 ・施設に入所している方
 ・要介護、要支援認定されている方
 ・妊娠中の方
 ・長期(国内外)出張、長期航行中の方編集
 ・海外留学中の方
 ・高校生、高専生
 ・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

代理人交付に必要な持ち物

 ・申請者本人の交付通知書(はがき)
  ※「本人の住所、氏名」・「代理人の住所、氏名」・「暗証番号」を申請者本人が記入し、
    ハガキ表面の目隠しシールをはがして「暗証番号」欄に貼付してください。
  ※目隠しシールを紛失した場合は、交付通知書を封筒などに入れて封をした状態でお持ちください。
  ※暗証番号は、職員が入力するため、「1(イチ)」と「I(アイ)」、「0(ゼロ)」と「O(オー)」のように、
   見分けがつきづらい文字についてはフリガナをふるなど、わかりやすくご記入ください。
 ・申請者本人の本人確認書類(原本が必要です)
   A書類2点、またはA書類1点+B書類1点、またはB書類3点(うち1点は顔写真つきのもの)
  ※1歳未満の方はB書類2点
 ・申請者本人のマイナンバーカード(更新や再交付で申請された方のみ)
 ・申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 ・申請者本人の通知カード(お持ちの方のみ)
 ・代理人の本人確認書類(原本が必要です)

   A書類2点、またはA書類1点+B書類1点
 ・代理権を証明する書類(代理人が法定代理人の場合のみ)
   戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書など
  ※法定代理人(親権者)が同一世帯である場合や、本籍地が高山市である場合は不要です。
 ・申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
 ・再交付手数料(1,000円 現金のみ) 

  ※紛失・破損等による再交付の場合は再交付手数料が必要です。
   交付時にカードを忘れた場合は紛失扱いとなり再交付手数料が必要です。

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
来庁が困難である理由 証明する資料       
成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人  

 登記事項証明書 

※代理権を証明するには代理行為目録が必要です(被保佐人・被補助人・任意被後見人)

未就学児・小学生・中学生 本人確認書類で年齢確認を行うため不要
75歳以上の方 来庁が困難である旨の記載がある委任状
※交付通知書(はがき)の空欄に来庁が困難な旨をご記入ください
障がいのある方 障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
長期入院している方・病気の方  診断書、入院医療計画書、領収書、診療明細書、病院が作成する顔写真証明書
施設に入所している方 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定されている方 介護保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊娠中の方 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券等
長期(国内外)出張中の方 査証の写し、勤務先による長期出張・長期航行していることを証明する書類等
海外留学中の方 留学先の学生証の写し等
高校生・高専生 学生証、在学証明書等
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方 公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

本人確認書類について

A、B書類とも有効期限内及び記載事項(氏名・住所)が最新の原本を確認します(写しは不可)。マイナンバーカードに限り、有効期間満了の日から6カ月以内はマイナンバーカード交付申請者の本人確認書類として使用できます。代理人の本人確認はすべて有効期間内及び記載事項が最新の原本を確認します。下記以外の本人確認書類についてはお問い合わせください。  

A書類        
(顔写真付き)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、

パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証

B書類
(「氏名・生年月日」

又は「氏名・住所」

の記載があるもの)

資格確認書(令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として使用できなくなりました)
福祉医療費受給者証、介護保険被保険者証、マイナンバーカード(顔写真なしのもの)、在留カード(顔写真なしのもの)、年金手帳、基礎年金番号通知書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なしのもの)、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、官公署が発行した免許証・資格証明書(電気工事士免状、猟銃・空気銃所持許可証など)等、個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1-1・1-2・1-3・2)

 

個人番号カード顔写真証明書について

マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、カードの顔写真と申請者本人のお顔の照合が必須であることから、本人確認書類に顔写真付のものを1点以上ご用意いただく必要があります。

下記対象の方については、「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きの本人確認書類(B書類1点)として利用できます。

対象者 証明者 様式
長期入院中の方・介護老人福祉施設等に入所中の方 病院長または施設長 別紙様式第1-1
医療機関に入院または施設に入所している方の個人番号カード顔写真証明書

在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方

担当ケアマネージャー(介護支援専門員)または担当相談支援専門員及びその所属する事業者の長

別紙様式第1-2
在宅で保健医療・介護・福祉サービスの提供を受けている方の個人番号カード顔写真証明書
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方 公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長 別紙様式第1-3
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方の個人番号カード顔写真証明書
未成年の方・成年被後見人の方 法定代理人(親権者・後見人)

別紙様式第2
未成年の方・成年被後見人の方の個人番号カード顔写真証明書

※注意
顔写真はカラーまたは白黒で印刷してください。
印刷用紙の紙質は指定しません。
インクにじみ等、不鮮明な写真は受付できない場合があります。
画像データの提示等、証明書に貼付できないものは受付できません。
写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判別できるものを使用してください。
(横顔、マスクやサングラス着用等は不可)

マイナンバーカードの交付場所を変更したい方へ

 「マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(はがき)」の表面に記載されている交付場所を、都合により変更したい場合は受け取り希望日の7日前(土日・祝祭日を除く)までに高山市役所 本庁 マイナンバー専用ダイヤル(0577-57-9294)か、指定してある交付支所の地域振興課へ電話で連絡してください。

 交付場所は、皆さんの住民登録地の最寄りの支所名に設定されております。

【例】はがきの交付場所には「丹生川支所」と記載されているが、勤務先が高山地域なので市役所本庁で受け取りしたい… 丹生川支所 ⇒ 本庁

マイナンバーカードの申請(申請時来庁方式)について

 高山市では、令和2年4月1日から従来の交付時来庁方式に加えて、申請時来庁方式を開始しました。

 申請時来庁方式とはマイナンバーカード申請時(申込)にご本人に来庁していただき、本人確認と暗証番号の申し出を行っていただくことで、カードを後日、本人限定受取郵便(特例型)で受け取っていただくというものです。(申請から郵送まで約1ケ月半かかります。

 申請時来庁方式の場合には、ご本人の来庁が必要となります。(代理人申請はできません。また、15歳未満の方の申請は法定代理人の同行が必要です。)

 また、申請時に本人確認をさせていただきますが、本人確認書類など必要書類が不足している場合には申請できません。従来の交付時来庁方式となります。(交付時に必要書類を持参いただくなど再度来庁が必要となります。)

申請時に必要な持ち物

・本人確認書類
 A書類2点、またはA書類1点+B書類1点
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・再交付手数料(1,000円 現金のみ)

 ※紛失・破損等による再交付の場合は再交付手数料が必要です。
  申請時に前のマイナンバーカードを忘れた場合は紛失扱いとなり再交付手数料が必要です。

◯15歳未満の方と成年被後見人等のマイナンバーカードの申請については
 ご本人と法定代理人がご一緒に窓口にお越しください。上記に加えて、以下のものが必要です。

・法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
・法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書など)

※申請者が15歳未満の方で、同一世帯である場合や、本籍地が高山市である場合は不要です。

※本人確認書類は、ページ上部の「本人確認書類について」を参照してください。

本人限定受取郵便(特例型)とは

 名あて人の方に限ってお渡しする郵送方法です。郵便物を郵便局または住所地でお受け取りする際に、郵便局員に現住所が記載された本人確認書類(免許証・保険証など)を提示する必要があります。本人確認書類がなければ受け取ることができませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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