個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003356  更新日  令和8年1月5日

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質問10月1日に高山市に転入しました。これまでは転出元の自治体に市民税・県民税を納めていましたが、残りはどうなるでしょうか。

回答

住民税は、1月1日現在にお住まいの自治体で課税されますので、残りの市・県民税も、転出元の自治体に納付してください。

ご自身で納付している方(普通徴収)は、お手元にある納付書または口座振替で、年度の最後の期まで納付してください。

給与からの特別徴収で納付していた方は、お勤め先に納付方法をご確認ください。

公的年金からの特別徴収で納付していた方は、特別徴収ができなくなりますので、納付書または口座振替での納付に切り替わります。転出元の自治体から書類が届けられますのでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。