個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003355  更新日  令和8年1月5日

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質問市民税・県民税を納付していた家族が死亡しました。残りの市民税・県民税の納付はどうなるでしょうか。

回答

市・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在の状況で判断します。1月2日以降にお亡くなりになった場合、その年度の市・県民税が課税されます。

このような場合は、相続人の方に市・県民税を納付していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。