個人市町村民税 よくある質問
年の途中で結婚・離婚しましたが、市・県民税について手続きは必要ですか
年の途中で結婚または離婚された場合でも、その年の市・県民税には影響はないため、手続きは不要です。
また、納税通知書に旧姓の名前が記載されていても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。
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財務部 税務課
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