個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003338  更新日  平成27年2月16日

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質問年の途中で結婚・離婚しましたが、市・県民税について手続きは必要ですか

回答

年の途中で結婚または離婚された場合でも、その年の市・県民税には影響はないため、手続きは不要です。
また、納税通知書に旧姓の名前が記載されていても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。