個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003347  更新日  平成27年2月16日

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質問市民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい

回答

所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算されます。これを「前年所得課税」の方法といいます。前年所得により計算された住民税は、毎年5月に高山市より各事業主(特別徴収義務者)に6月分から翌年5月分までの住民税額を通知し、各事業主はそれに基づき、各月の給与支払額から住民税額を差し引き、給与を受ける方全員の住民税をまとめて高山市へ納入します。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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