個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003347  更新日  令和8年1月5日

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質問住民税が給与から差し引かれるしくみ(特別徴収)について知りたい

回答

所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収する「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税は、1月から12月までの所得を基礎として、翌年度に税額を計算します。これを「前年所得課税」の方法といいます。

前年1月から12月までの所得により計算された住民税は、毎年5月下旬に高山市から各事業主(特別徴収義務者)に6月分から翌年5月分までの住民税額を通知しますので、各事業主は通知に基づいて従業員の毎月の給与から住民税額を差し引き、まとめて高山市へ納入します。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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