個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003352  更新日  令和8年1月5日

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質問これまで市民税・県民税を納付書で納めていました。このたび就職することになりましたが、給与からの差し引きで納めることはできますか。

回答

年度の途中であっても、納付の方法を給与からの差し引きに切り替えることができます。お勤め先の給与担当の方にご相談いただき、切り替えが可能かをご確認ください。

お勤め先から、給与からの差し引きに切り替える届出書が市役所に提出されると、「ご自身で納付していただく方法(普通徴収)」から「給与からの差し引き(特別徴収)」に変更となります。

ただし、届け出以前に普通徴収の納期限が到来した分は、ご自身で納付していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。