個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003350  更新日  平成30年1月30日

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質問1年間、収入がありませんでした。市民税・県民税の申告書は提出しなければいけないでしょうか。

回答

収入がなかった方も、市民税・県民税の申告書を3月15日までに高山市役所へ提出してください。
所得が0円ならば市民税・県民税は課税されません。所得金額はさまざまな社会保障制度の基礎となる金額ですので、市民税・県民税の申告書をご提出ください。

申告書がお手元にないときは、税務課や各支所にお申し出ください。なお、下記関連情報「税務課様式集」にて市民税・県民税申告書の様式を提供しております。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。