個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003343  更新日  令和8年1月5日

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質問単身赴任していますが、住民税はどの市町村で課税されますか

回答

原則として、1月1日現在にお住まいの市町村において、市町村民税が課税されます。

したがって、赴任が1月1日以降であれば、今年度の市町村民税は、赴任する前の住所地の市町村で課税されます。

12月31日以前に赴任したのであれば、今年度の市町村民税は単身赴任先の市町村で課税されます。

不明な点がございましたら、税務課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。