個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003349  更新日  令和8年1月5日

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質問パートタイムで勤務しています。1年間の収入がいくらまでなら、扶養控除適用の対象になりますか。

回答

令和7年中の収入が給与収入のみの場合は、123万円です。

令和7年分について、扶養控除適用の対象となるのは、合計所得金額が58万円以下の方で、給与収入金額にすると123万円です。

夫が妻を、または妻が夫を扶養しているときに適用する配偶者控除についても、合計所得金額が58万円以下の方が扶養の対象となります。配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合は「配偶者特別控除」が適用できます。

大学生年代の子など生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の親族がいる場合は、「特定親族特別控除」が適用できます。

配偶者特別控除及び特定親族特別控除は、対象となる方の所得金額に応じて納税義務者の所得控除額が変わります。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。