個人市町村民税 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003349  更新日  令和3年2月9日

印刷 大きな文字で印刷

質問パートタイムで勤務しています。1年間の収入がいくらまでなら、扶養控除適用の対象になりますか。

回答

103万円です。

扶養控除適用の対象となるのは、合計所得金額が48万円以下の方です。この金額は、給与収入金額にして、103万円です。 また、配偶者控除(夫が妻を、または妻が夫を扶養しているときに適用します)についても、合計所得金額が48万円以下の方が扶養の対象となります。

ただし、対象の方が配偶者であれば48万円を超えても「配偶者特別控除」が適用できる場合があります。配偶者特別控除は対象となる方の収入に応じて控除額が変わります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。