個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003340  更新日  令和8年1月5日

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質問納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか

回答

市・県民税は、1月1日現在の状況で課税されるため、納税義務者がお亡くなりになった場合、その年度の市・県民税は相続人の方が納税義務を承継することになります。
相続人または相続人代表者の方を指定していただく必要がありますので、市役所税務課までお問い合わせください。
また、納税に口座振替をご利用の方は、引き落とし口座の変更手続きも必要となります。

なお、相続税は国税ですので、税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。