高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例

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ページ番号 T1002136  更新日  令和6年1月19日

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高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例について

高山市においては、秩序ある土地利用と優れた都市景観をつくることを目的に、「高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例」を制定し、高山市にふさわしいまちづくりを進めるための基本となる方針を策定しました。届出を要する区域は高山市全域で、下記の開発行為を行う場合は、関係法に基づく許認可申請を行う前に条例の手続きが必要となります。

対象となる行為

  1. 500平方メートル以上の土地の区画形質の変更など
  2. 延べ床面積が300平方メートル以上又は高さ10メートル以上の建築物の建築など
  3. 500平方メートル以上の土砂、砂利の採取及び排出
  4. 太陽光発電設備及び風力発電設備の設置(自家用で発電出力10キロワット未満を除く)
  5. 集客施設の建築など
  6. 300平方メートル以上の建築物の色彩変更や模様替え
  7. 高さ10メートル以上の工作物の設置など
  8. 100平方メートル以上の区域におよぶ物品の集積・貯蔵

ただし、景観重点区域(景観重点区域の位置については下記の高山市景観計画のページを参照してください)については届出対象が異なるため、詳細についてはお問い合わせください。

太陽光発電設備等の設置について

平成29年4月1日から同条例の一部改正により、太陽光発電設備及び風力発電設備の設置については面積に関係なく、届け出が必要となる行為となりました。また、それらの設置にあたっては高山市全域において、

  • 設置を禁止する区域(禁止区域)
  • 設置が望ましくない区域(抑制区域)
  • 設置に配慮を求める区域(配慮区域)

を設定するとともに、それらの設置における基準を定め、市民の生活環境や高山市の特色である美しい景観の維持保全を図りながら自然エネルギー導入を促進することとしました。

上記の区域や設置基準につきましては「高山市開発行為に関する指針」をご覧ください。

本町2丁目まちづくり協定について

令和4年5月25日、高山本町会商店街振興組合(本町2丁目)と市は、「本町2丁目まちづくり計画」に基づき、本市第1号となるまちづくり協定を締結しました。

まちづくり協定とは、住民等が自ら美しい景観と潤いのあるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する計画(まちづくり計画)を策定し、高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第8条第1項に基づき、市長と協定を締結することができる制度です。

まちづくり計画では、建築物等の用途や、壁面の位置、高さ、形態または意匠の制限などについて定めています。

これにより、本町2丁目地区でまちづくり協定の内容に関する開発事業を行おうとするときは、着手前に、開発事業の計画について市長に届け出ることが必要になります。届出の手続きにあたっては、建築住宅課までご相談ください。

参考資料・様式

なお、建築物の建築及び特定工作物の建設にかかる土地区画形質の変更の場合、規模により都市計画法に基づく開発許可が必要となります。

届け出先

本庁(建築住宅課)又は支所(基盤産業課)

 

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。