都市計画法に基づく開発許可

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ページ番号 T1010949  更新日  令和4年7月19日

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都市計画法に基づく開発許可について

次の1または2の開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可申請が必要です。

  1. 建築物の建築にかかる土地区画形質の変更で、その面積が都市計画区域内は3,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)のもの
  2. 特定工作物の建設にかかる土地区画形質の変更で、第1種特定工作物については、その面積が3,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)、第2種特定工作物については、その面積が10,000平方メートル以上のもの

なお、当該許可の申請前(計画の構想段階)に、美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第11条から第14条に基づく大規模開発構想の手続きが必要となります。
詳細については、美しい景観と潤いのあるまちづくり条例のページをご覧ください。

開発許可にかかる基準について

開発許可にかかる道路や造成、排水計画等の各基準については、都市計画法に基づく岐阜県開発許可事務の手引き(岐阜県宅地開発指導要領)をご覧ください。

申請様式等について

開発許可をはじめとする各申請様式(同法第35条の2に基づく変更許可申請・同法第47条に基づく開発登録簿の写しの交付申請・同法施行規則第60条に基づく適合証明書交付申請等)は、下の添付ファイルの高山市都市計画法施行細則に基づく様式となります。

また、申請に必要な計画平面図等の添付書類については、都市計画法に基づく岐阜県開発許可事務の手引き(岐阜県宅地開発指導要領)の資料編をご覧ください。

なお、開発許可申請及び開発変更許可申請については、美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第10条に基づく実施計画書(又は同条例第19条に基づく景観重点区域内における行為届)の提出とともに申請いただく必要があります。

申請手数料について

各申請にあたっては、1件につき手数料が必要です。

金額は規模、事業内容・目的により異なります。詳しくは高山市手数料条例をご覧ください。

申請先

本庁(建築住宅課)

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。