宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)(施行:令和5年5月26日)
令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害などを踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、危険な盛土等について全国一律の基準で包括的な規制が行われます。
規制区域の概要
「宅地造成等工事規制区域」(許可制)
市街地や集落その周辺など、盛土等が行われた場合に人家等に危害を及ぼしうるエリア
「特定盛土規制区域」(届出・許可制)
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われた場合に人家等に危害を及ぼしうるエリア
規制内容
○土地の形質の変更(盛土・切土)や一時的な土砂の仮置きを規制
○安全対策に関する技術的基準への適合
○許可にあたり土地所有者等の同意や周辺住民への事前周知
市の規制区域案と運用開始予定
各地域の地形などに関する基礎調査を行ったうえで、岐阜県では隙間のない規制を目指していることから、市内全域が規制区域の対象となります。
運用開始時期は、令和7年4月を予定しています。
関連情報
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について(岐阜県ホームページ)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。