高山市屋外広告物条例

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ページ番号 T1003996  更新日  令和2年10月6日

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はじめに

屋外広告物は広報・宣伝活動のひとつとして社会的に重要な役割を果たしていますが、同時に都市環境の一部を形成していることから、良好な景観との調和が求められており、さらに、通行人等に対する危険防止にも十分配慮が払われなければなりません。
そこで、高山市では、「高山市屋外広告物条例」を定めて、適正な屋外広告物の掲出に努めています。

1 屋外広告物とは

道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告、電柱広告などさまざまな形態の屋外広告物があります。規制の対象となる「屋外広告物」とは、これらのほかにネオンサイン、アドバルーンまで含む、幅広い意味を有しています。次の条件をすべて満たすものが「屋外広告物」であり、その内容が営利的な広告かどうかは問いません。

1 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

「常時又は一定の期間継続して」とは、定着して表示されるものに限る趣旨であり、散布されるビラやチラシの類は屋外広告物にはなりません。これらを電柱や塀などに貼り付けされたとき、初めて定着性を有し、屋外広告物に該当することになります。

2 屋外で表示されるものであること

「屋外」とは、その広告物が建築物の外側にあることが条件であり、屋外にいる不特定多数の公衆に対して表示されるものであっても、屋内に存在する広告物については規制の対象にはなりません。

3 公衆に表示されるものであること

「公衆」とは、単に不特定多数に対して表示するという意味ではなく、法の趣旨に照らして、建物の管理権等から総合的に判断されます。

4 看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物やその他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するものであること

「その他の工作物等」とは、元来広告物の表示又は掲出の目的を有したものではない煙突や塀のようなものや、工作物とはいえないような岩石、樹木等を意味し、これらを利用したものも屋外広告物に含めるということです。

2 禁止広告物(掲出してはいけない広告物)

著しく破損した広告物や道路交通の安全を阻害する広告物などは、地域に関係なく掲出してはいけません。(条例第3条)
条例では次のものが禁止広告物とされています。

  • 著しく汚染、変色し、又は塗料等の剥離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似するもの又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

3 禁止物件(広告物の掲出ができない物件)

1 街路樹や電話ボックスなどには、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。(条例5条第1項)

条例では、次のものが禁止物件とされています。

  • 橋、トンネル、高架構造、安全地帯及び分離帯
  • 街路樹及び路傍樹並びに道路上にあるアーケード、日おい及び雁木
  • 信号機及びその付属施設

2 電柱、街燈柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗若しくは立看板等を掲出できません。(条例第5条第2項)

3 道路の路面には、広告物を表示できません。(条例第5条第3項)

4 禁止地域

第1種低層住居専用地域や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。
条例で禁止地域とされるところは、以下のとおりです。

  • 都市計画法により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区
  • 文化財保護法及び岐阜県文化財保護条例により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域
  • 森林法により指定された保安林のある地域
  • 自然環境保全法により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域並びに岐阜県自然環境保全条例により指定された自然環境保全地域及び緑地環境保全地域
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間
  • 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く)及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)で、市長が指定する区間
  • 道路、鉄道等から展望することができる地域で市長が指定する区域
  • 都市公園法に規定する都市公園の区域
  • 駅前広場で、市長が指定する区域
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、官公立の病院、博物館及び美術館
  • 社寺及び教会の境域で、市長が指定する区域
  • 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳、緑地及びこれらの付近で、市長が指定する区域
  • 交差点、踏切、道路のまがりかど、上り坂の頂上等及びこれらの付近で、交通安全上必要があるとして市長が指定する地域
  • 上記のほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

5 許可地域(広告物を掲出するとき許可が必要な地域)

道路沿いの一定の区域や都市計画区域内などに広告物を掲出しようとする場合には原則として許可が必要です。
条例で許可地域とされるところは、以下のとおりです。

詳しい地域は、このページの一番下の「高山市屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。

道路、鉄道等で、市長が指定する区間(条例第6条第4号)

道路、鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域(条例6条第5号)

都市計画法の規定により指定された都市計画区域(条例第6条第10号)

高山地域(旧高山市内) 、丹生川地域の一部(町方、坊方、山口、新張)、清見地域の一部(三日町、牧ヶ洞)、国府地域の一部(三川、上広瀬、村山、金桶、名張、広瀬町、三日町、木曽垣内)

この他、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして市長が指定する地域又は場所(条例第6条第11号)

6 許可の基準(抜粋)

1 共通基準

  • 景観計画の基準に違反しないものであること。
  • 汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。
  • 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
  • 蛍光塗料は、使用しないものであること。
  • 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること。
  • 色彩は、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止に十分配慮したものであること。
  • 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

2 個別基準

  • 屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
  • 具体的な個別基準は、このページの一番下の「高山市屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。

7 適用除外(条例の適用が除外されるもの)

選挙運動のための屋外広告物や地方公共団体が掲出する広告物などは、条例の適用が除外されます。(条例第7条)

8 許可申請の手続

1 新設の場合

  • 屋外広告物許可申請書を提出し、必ず許可を受けてから着工してください。
  • 許可を受けた広告物には、許可の際に交付される証票を貼り付けしなければなりません。ポスター等の広告物は、許可の証印を受けなければなりません。

提出書類は、以下のとおりです。

(1)屋外広告物許可申請書
(2)添付書類

  • 位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。)
  • 形状、寸法及び構造に関する仕様書
  • 構造図
  • 彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図

 2 関連する手続

(1)広告物の高さが4メートルを超える場合

  • 建築基準法による工作物の確認が必要ですので、建築確認申請受付窓口で必要な手続をしてください。

(2)広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合

  • 道路法による道路占用の許可が必要ですので、道路管理者に対し必要な手続をしてください。
  • 道路交通法による道路使用の許可が必要ですので、警察署に対し必要な手続をしてください。
  • なお、国道及び県道では、自家広告物の突出広告物以外による道路占用を認めていません。

(3)その他の法令

  • 自然公園法、県立自然公園条例などにより、広告物が制限されている場合や、許可が必要な場合がありますので、飛騨地域振興局に確認してください。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、岐阜県風営適正化法施行条例により、性風俗特殊営業の広告物は、設置場所が制限されていますので警察署に確認してください。

3 更新の場合

  • 許可期間が広告物の種類に応じて、2月~3年以内の範囲で定められています。
  • この期限後も引き続き掲出する場合は、期間満了日の30日前までに「屋外広告物許可期間更新申請書」などを提出し、許可を受けてください。

提出書類は、以下のとおりです。

  1. 屋外広告物許可期間更新申請書
  2. 当該広告物等の現況カラー写真

屋外広告物許可申請書、屋外広告物許可期間更新申請書については、下記のページをご覧ください。

許可期間は、以下のとおりです。

野立広告物

鉄骨造その他堅固な構造のもの
新規:3年以内
更新:2年以内

その他のもの
新規:1年以内
更新:1年以内

屋上広告物・突出広告物

堅固な建築物(鉄筋コンクリート及び鉄骨造の建築物をいう。以下同じ)を利用するもの

鉄骨造その他の堅固な構造のもの
新規:3年以内
更新:2年以内

その他のもの
新規:1年以内
更新:1年以内

その他のもの
新規:1年以内
更新:1年以内

壁面広告物

堅固な建築物を利用するもの
新規:3年以内
更新:2年以内

その他のもの
新規:1年以内
更新:1年以内

はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類するもの

新規:2月以内
更新:2月以内

その他の広告物

新規:1年以内
更新:1年以内

4 改造・移転をする場合

許可を受けて掲出した広告物を改造又は移転しようとするときは、「屋外広告物変更許可申請書」を提出し、必ず事前に許可を受けてください。

提出書類は、以下のとおりです。

(1)屋外広告物変更許可申請書
(2)添付書類

  • 屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類

5 申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

屋外広告物申請者(管理者)変更届を提出してください。

6 撤去した場合

屋外広告物改修(移転・除却)届を提出してください。

7 許可等手数料

許可を受けようとする場合、許可期間の更新を受けようとする場合は、屋外広告物許可手数料を納入してください。

4,5,6については、下記のページをご覧ください。
屋外広告物許可手数料については、下記の添付ファイルをご覧ください。

9 その他

1 屋外広告物を掲出する者の義務

管理義務

  • 広告物の掲出者又は管理者は、広告物の補修等の必要な管理を怠らないようにして、常に良好な状態に保持するように努めなければなりません。

除却義務

  • 許可期間が満了したとき、若しくは許可が取り消されたとき、又は掲出の必要がなくなったときは、遅滞なく広告物を除却しなければなりません。

2 違反広告物に対する措置

措置命令

  • 違反広告物には、除却等の措置が命令されます。

簡易除却

  • はり紙、はり札等、広告旗、立看板等については、簡易の除却措置が認められています。

3 罰則

  • 屋外広告物条例に違反した場合には、懲役又は罰金に処せられることがあるほか、過料を徴収されることがあります。

罰則が適用される場合

  • 禁止地域や禁止物件に広告物を掲出したとき
  • 広告物を掲出・変更するときに、許可を受けなかった場合
  • 広告物を除却しなければならないときに、除却しなかった場合
  • 措置命令に従わなかったとき など

10 参考 高山市屋外広告物条例等早わかり

この条例の概要を説明し、関係の方々により一層ご理解をいただくことを目的に高山市屋外広告物条例等早わかり(PDF)を作成しました。

届出先

本庁(建築住宅課)又は支所(基盤産業課)

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このページに関するお問い合わせ

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