景観形成基準の見直しについて
市では、景観法にもとづき、平成18年12月に良好な景観の形成に関する方針や基準を定めた「高山市景観計画」を策定し、地域の特性を踏まえた景観づくりに取り組んできました。
近年、景観に対する意識や理解が深まる中で、建物や屋外広告物などが現行基準の範囲内であっても、周囲の町並みに調和していないとの意見が寄せられているなど、景観をめぐる課題が顕在化しています。
これらの状況を踏まえ、高山らしい、魅力あふれる美しい景観と潤いのあるまちづくりの推進を図るため、現行の景観形成基準を見直します。
見直しの内容
(1)城下町景観重点区域における屋外広告物の基準の見直しについて
無秩序な屋外広告物を減らし、より良い景観の向上を図るため、屋外広告物にかかる色彩、大きさ、個数、位置などの基準を見直します。
(2)屋外広告物のコーポレートカラーに対する基準の見直し
派手な屋外広告物の掲出を抑制するため、コーポレートカラー(企業や団体を象徴する色)である場合に認めている屋外広告物の地色への原色使用を禁止します。
【対象区域(2箇所)】
城下町景観重点区域、中心商業景観重点区域
(3)城下町景観重点区域及び中心商業景観重点区域の境界における景観保全の取り組み強化
道路の中心を境界として片側のみに景観基準が適用されている区域について、通りとしての景観の保全を図るため、境界から30メートルの区域を景観重点隣接区域として設定し、隣接する景観重点区域の基準を適用します。
(4)市域全域における夜間景観に関する基準の設定
夜間景観の向上をはかるため、新たに夜間景観についての基準を加えます。
また、建築物の壁面や屋根面などについて、光線の反射を抑えるとともに、建築物の壁面などに設ける照明設備について、刺激的・派手な色合いのものとせず、広範囲に発光するものとしないこととします。
(5)農山村景観重点区域における建築物の色彩基準の緩和
城下町景観重点区域と同程度としている色彩基準が厳しすぎるといった意見を踏まえ、基準の合理化を図るため、建築物の色彩基準を緩和します。
【対象区域(5箇所)】
丹生川町北方法力、滝町根方、荘川町一色惣則、朝日町立岩、上宝町長倉
見直しに伴う対応
(1)景観ガイドライン(仮称)の作成
景観計画及び屋外広告物関係制度についての理解を促すため、事業者や市民の皆さまにとってわかりやすいガイドラインを作成し、公表します。
(2)高山の景観にふさわしい看板補助金の拡充
見直しに伴い既存不適格となる看板の是正と、夜間景観の向上を図るため、既存の補助制度(高山の景観にふさわしい看板補助金)を拡充します(詳細は今後決定次第公表します)。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
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