社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担軽減制度

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ページ番号 T1000560  更新日  平成27年3月2日

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市長が認めた生計困難者等が社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用した場合の利用者負担の軽減を行います。

対象者

市民税世帯非課税者で、次のいずれにも該当し、市長が認めた生計困難者等

  • 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員がひとり増えるごとに50万円を加算した額以下
  • 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員がひとり増えるごとに100万円を加算した額以下
  • 世帯が居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

軽減割合

利用者負担額の4分の1

申請・相談

高山市役所 福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。