帯状疱疹任意予防接種費の助成について

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ページ番号 T1019818  更新日  令和6年5月27日

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令和6年4月1日から、帯状疱疹任意予防接種の費用の一部助成を開始します。
予防接種法に基づかない任意の予防接種になりますので、かかりつけ医師等にご相談のうえ、予防接種による効果や副反応等に十分ご理解をいただき、接種の判断をしてください。

対象者

接種日において、高山市に住民登録がある満50歳以上の方で、過去に高山市の助成を受けたことのない方

※帯状疱疹不活化ワクチンについては、2回目の接種が令和6年4月1日以降で、1回目接種から6カ月を経過していない方は、2回目のみ助成対象となります。

※帯状疱疹不活化ワクチンについては、2回目の接種が1回目から6カ月を経過した場合、2回目は助成対象となりません。

対象医療機関

高山市指定医療機関

※指定医療機関以外で接種をご希望の方は、接種から助成の流れをご説明しますので、事前に市健康推進課へご連絡ください。

帯状疱疹予防接種の種類と助成について

ワクチンには2種類あり、接種方法や回数等が違います。

助成は、どちらかのワクチンを、生涯に1度限りとなりますので、ご注意ください。

 

 

乾燥弱毒生水痘ワクチン
(生ワクチン)
製品名:ビケン

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(不活化ワクチン)
製品名:シングリックス

接種回数

1回

2回

(2回目の接種は1回目の接種から、標準として2カ月後に接種。

遅くとも6カ月経過する前までに接種する。)

接種方法

皮下注射

筋肉内注射

有効性

50~59歳      69.8%
60~69歳       64%
70~79歳       41%
80 歳以上       18%

50~59歳    96.6%
60~69歳    97.4%
70~79歳    91.3%
80  歳以上     91.4%

予防効果

5年程度

10年以上

副反応

頻度10%以上の副反応
発赤(44.0%)、掻痒感(27.4%)、熱感(18.5%)、腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%)


重大な副反応(いずれも頻度不明)アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎

頻度10%以上の副反応
疼痛(79.1%)、発赤(37.4%)、腫脹(24.2%)、筋肉痛(36.9%)、疲労(34.6%)、頭痛(28.3%)、悪寒(21.4%)、発熱(16.7%)、胃腸症状(12.0%)


重大な副反応(いずれも頻度不明)ショック、アナフィラキシー

禁忌

・発熱や重篤な急性疾患にかかっている、本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある等
・明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方、及び免疫抑制をきたす治療を受けている方

・発熱や重篤な急性疾患にかかっている、
本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある等

他のワクチンとの
接種間隔

・生ワクチン(麻しん風しんワクチン等)との間隔はそれぞれに27日以上あける
・生ワクチン以外との接種間隔に規定はなし

接種間隔に規定はなし

接種費用

※各医療機関によって異なります。
各医療機関へお問い合わせください。

※各医療機関によって異なります。
各医療機関へお問い合わせください。

助成金額

 

4,000円/回

 

 

11,000円/回(2回で22,000円)

 

助成を受けて接種をする方法

(1) 市役所健康推進課窓口または、各支所地域振興課窓口にて助成券申請書を記入。

(2) 助成の対象者かを確認し、助成券を2枚配布します。助成券の有効期限は発行日から6カ月です。

(3) 指定医療機関へ予約してください。

(4) 接種の際に助成券を持参してください。(予診票は医療機関のものを使います。)

(5) 接種後は、医療機関で決められた接種費用から、高山市の助成金額を差し引いた料金を医療機関へお支払いください。

例)帯状疱疹不活化ワクチン1回分 接種費用20,000円の場合

 助成額11,000円のため、20,000円ー11,000円=9,000円  9,000円を医療機関へ支払う。

(5) 接種する予防接種が不活化ワクチンであれば、1回目接種日から2カ月後、遅くとも6カ月を経過する前までに助成券を持参し2回目を接種してください。

 (2回目が6カ月後を経過した場合、市の助成は対象外となります。ご注意ください。)

オンラインでも申請が可能です。申請後、1~2週間で助成券を郵送します。お急ぎのかたは窓口にて申請をお願いします。

予防接種後に健康被害が生じた際の救済制度について

任意予防接種のため、定期予防接種のように予防接種法に基づく救済の対象にはなりません。

予防接種で健康被害が生じ、救済申請を行い、予防接種と因果関係があると認められた場合には、市の加入する保険、または独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象になります。指定医療機関以外で接種をした場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済のみ対象となります。

予防接種法に基づかないため、予防接種法と比べて救済の対象、額等は異なります。

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このページに関するお問い合わせ

医療保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。