高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000492  更新日  令和8年4月7日

印刷 大きな文字で印刷

対象者

65歳の方

65歳の誕生月翌月の上旬に予診票を送付します。

接種期間

65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで

60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(身障者手帳1級)

上記に該当する方は、健康推進課又は各支所地域振興課へお申し出ください。

※上記の対象として定期接種を受けられた方は、65歳に到達した際には対象となりませんのでご了承ください。

使用するワクチンと接種方法

高齢者に対する肺炎球菌ワクチンは、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。                                                                   なお、令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌萊膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。

自己負担額

3,850円
(生活保護の方は、保護決定通知書を医療機関に提示していただくことにより、無料となります。)

詳細については、高山市健康推進課または各支所地域振興課へ問い合わせください。

受けられる医療機関

ワクチンについて

予防接種後に健康被害が生じた際の救済制度について

予防接種は、感染を予防するために重要なものですが、重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、定期接種を受けたことにより、健康被害が発生した場合には救済給付を行うための制度があります。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。