高齢者用肺炎球菌ワクチン

ページ番号 T1000492  更新日  令和5年4月1日

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令和5年度の対象者

昭和33年4月2日生から昭34年4月1日生(年度末年齢で65歳)の方

上記の対象者には、予診票を送付します。

※すでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを自費で接種された方は、当該予防接種を定期接種として受けることはできません。

令和5年度の経過措置の方

過去に一度も23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを受けたことがない下記の年齢の方

令和5年度の経過措置対象者の年齢一覧表

年度末年齢

生年月日

70歳 昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生
75歳 昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生
80歳 昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生
85歳 昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生
90歳 昭和 8年4月2日生から昭和 9年4月1日生
95歳

昭和 3年4月2日から昭和 4年4月1日生

100歳 大正12年4月2日から大正13年4月1日生

上記に該当する方は、高山市健康推進課又は各支所地域振興課へお申し出ください。

※平成30年度にすでに定期接種として予防接種を受けられた方、また、今までに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを自費で接種された方は、当該予防接種を定期接種として受けることはできません。

60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(身障者手帳1級)

上記に該当する方は、健康推進課又は各支所地域振興課へお申し出ください。

※すでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種された方は、当該予防接種を定期接種として受けることはできません。

※上記の対象として定期接種を受けられた方は、65歳に到達した際には対象となりませんのでご了承ください。

接種回数

1回接種してください。

接種期間

令和5年4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日

自己負担額

2,750円
(生活保護の方は、保護決定通知書を医療機関に提示していただくことにより、無料となります。)

詳細については、高山市健康推進課または各支所地域振興課へ問い合わせください。

受けられる医療機関

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このページに関するお問い合わせ

市民保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。