令和8年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

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ページ番号 T1023055  更新日  令和8年1月5日

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令和8年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

税制改正にともない、令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に得た収入)の個人市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除などに係る所得要件の引き上げ
3 大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
この改正により、給与収入のみで扶養親族がない場合は、給与収入が103万円まで市・県民税が非課税となります。

給与所得控除の引き上げ額

給与収入

改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額

給与所得控除の

引き上げ額

162万5千円以下  55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 

65万円

3万円から10万円

180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

65万円

0万円から3万円

190万円超360万円以下            給与等の収入金額×30%+8万円 

改正なし

0円

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円 

改正なし

0円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円  

改正なし

0円

850万円超

195万円 

改正なし

0円

※190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

2 各種扶養控除などに係る所得要件の引上げ

各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

3 大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

大学生年代の子など生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の親族がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

扶養親族の合計所得金額 

納税義務者の

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

令和7年度税制改正の概要

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。