令和6年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
令和6年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
税制改正にともない、令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点についてお知らせします。
- 上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式の統一について
1.上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式の統一について
上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市県民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました(令和4年度税制改正)。
これにより、所得税で申告不要を選択した場合は市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。
また、選択する方式によって、市県民税の合計所得金額が増加し、扶養控除等の判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。
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