利用者識別番号について

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ページ番号 T1011722  更新日  令和7年1月15日

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申告相談時に「利用者識別番号の確認書類」が必要となります

申告相談会場で確定申告書を作成される際には、利用者識別番号を必ず確認させていただきます。

なお、「令和7年度市民税・県民税申告書」の申告をされる方は、利用者識別番号の確認は行いません。

※利用者識別番号と個人番号(マイナンバー)は別のものです。

「利用者識別番号の確認書類」とは?

確定申告相談の際には、下記のいずれかの書類(利用者識別番号が記載されている書類)を必ずご持参ください。

(1)税務署から送付される通知

    「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」、「確定申告のお知らせ」など

(2)令和5年分確定申告書の控え

    昨年、確定申告をされた方には、すでに利用者識別番号が交付されています。

(3)インターネットを利用して番号を取得された場合、番号が表示された画面を印刷したもの

   利用者識別番号は、国税庁のホームページからオンライン申請で取得することができます。

 

 所得税の確定申告と市民税・県民税の申告相談については、こちらをご覧ください。

よくある質問

Q1. 利用者識別番号によって何が変わったのですか?

  • 確定申告書の提出から還付されるまでの期間が短くなります(2週間程度)。
  • インターネット(国税電子申告・納税システム)から申告状況を把握できます。
  • 一部の添付書類(源泉徴収票など)について、添付の省略が可能となるため、窓口で職員が確認した後に返却させていただきます(証拠書類を手元に残せる)。
     

Q2. 申告相談会場を利用する人は全員が「利用者識別番号」を取得しなければいけないのですか?

 確定申告をされる場合には必ず必要となりますので、利用者識別番号を取得してください。
 ただし、「令和7年度 市民税・県民税申告書」の手続きをされる方は不要となりますので、取得いただく必要はありません。
 また、過去に税務署が開設する会場で確定申告をされたことがある人は、既に利用者識別番号を取得していると思われます。当時の確定申告書の控えをご確認ください。
 

Q3. 新しく利用者識別番号を取得したいけど、どうすればいいですか?

 インターネットで下記の「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(国税庁)」のページから取得してください。

 インターネットを利用できる環境にない方は、高山税務署(0577-32-1020)へご相談ください。
 

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。