法人の市民税

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ページ番号 T1000398  更新日  令和元年12月11日

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法人の市民税とは

法人の市民税は、個人の市民税と同様に、市内に事務所や事業所がある法人に対して、地域社会のための費用を広く負担していただくという性格をもっている税であり、均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係が異なります。

市内に事務所や事業所がある法人

  • 納めるべき税金均等割額あり。
  • 納めるべき税金法人税割額あり。

市内に事務所や事業所がないが、寮・保養所などがある法人

  • 納めるべき税金均等割額あり。
  • 納めるべき税金法人税割額なし。

市内に事務所や事業所や寮などがある人格のない社団又は財団

  • 納めるべき税金均等割額あり。
  • 納めるべき税金法人税割額なし。
    収益事業を行っている場合は「納めるべき税金法人税割額あり。」です。

均等割

均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により決まります。

資本の金額等による法人等の区分

50億円を超える法人
  • 従業者数:50人を超えるもの
    税率(年額):300万円
  • 従業者数:50人以下のもの
    税率(年額):41万円
10億円を超え50億円以下である法人
  • 従業者数:50人を超えるもの
    税率(年額):175万円
  • 従業者数:50人以下のもの
    税率(年額):41万円
1億円を超え10億円以下である法人
  • 従業者数:50人を超えるもの
    税率(年額):40万円
  • 従業者数:50人以下のもの
    税率(年額):16万円
1千万円を超え1億円以下である法人
  • 従業者数:50人を超えるもの
    税率(年額):15万円
  • 従業者数:50人以下のもの
    税率(年額):13万円
上記以外の法人など
  • 従業者数:50人を超えるもの
    税率(年額):12万円
  • 従業者数:50人以下のもの
    税率(年額):5万円

法人税割

法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。

【確定申告等の場合】

  • 平成26年9月30日までに始まる事業年度 税率 12.3%
  • 平成26年10月1日以降に始まる事業年度 税率   9.7%
  • 令和元年10月1日以降に始まる事業年度 税率   6.0%

【予定申告の場合】

 通常:前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
 経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 ※上記の経過措置は令和元年10月1日以降に始まる
 最初の事業年度の予定申告に限り、適用されます。
 

申告と納付

各々の法人が定める事業年度終了後2カ月以内に法人が自ら税額を計算し、事務所等が所在する市役所税務課へ申告してその税額を納めます。

申請様式

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3626 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。