令和6年分所得税の確定申告と市民税・県民税の申告相談
令和6年分所得税の確定申告と市民税・県民税申告の相談会場を開設します。
相談会場・日程
令和6年度の申告相談は、次の日程で実施します。
清見支所と荘川支所は、相談日が地区割となっていますので、ご注意ください。
会場 |
相談日 (平日のみ) |
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高山市役所本庁 |
2月17日月曜日から3月17日月曜日 本庁では、3月1日土曜日と3月8日土曜日 の午前9時から午後4時も開設します。 |
丹生川支所 |
3月3日月曜日から3月6日木曜日 |
清見支所 |
2月20日木曜日 【午前】 三ツ谷、坂下 【午後】 三日町 |
2月21日金曜日 【午前】 藤瀬 【午後】 三日町 |
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2月25日火曜日 【午前】 巣野俣、楢谷、大原、上小鳥 【午後】 牧ケ洞 |
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2月26日水曜日 【午前】 福寄、夏厩、二本木、池本、江黒、大谷 【午後】 牧ケ洞 |
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荘川支所 |
3月5日水曜日 【午前】 牧戸、牛丸、岩瀬 【午後】 野々俣、六厩 |
3月6日木曜日 【午前】 一色、町屋、中畑 【午後】 新渕、三谷 |
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3月7日金曜日 【午前】 寺河戸、惣則、猿丸 【午後】 黒谷、三尾河 |
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3月10日月曜日 予備日 |
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一之宮支所 |
2月17日月曜日から2月19日水曜日 |
久々野支所 |
2月27日木曜日から3月4日火曜日 |
朝日支所 |
3月11日火曜日から3月13日木曜日 |
高根支所 |
3月5日水曜日から3月7日金曜日 |
国府支所 |
2月18日火曜日から2月27日木曜日 |
上宝支所 |
3月6日木曜日から3月12日水曜日 |
受付時間
受付時間は、本庁・各支所ともに午前8時30分から午後4時までです。
曜日や時間帯によって大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
スマホ申告相談
令和7年3月4日火曜日から3月6日木曜日まで、高山市役所の相談会場において高山税務署職員による「スマホ申告相談」を実施します。
時間は、午前9時から正午、午後1時から4時までです。
スマートフォンとマイナンバーカード、申告に必要な書類をご持参ください。
ぜひこの機会にスマホ申告をしてみてください。
所得税・住民税の申告が必要か確認してみましょう
相談時に必要な書類
書類は、原本を持参ください。
必要な書類など |
持参いただくもの |
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来場者の本人確認書類 |
マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証など |
申告する方の個人番号(マイナンバー)がわかる書類 |
マイナンバーカード裏面、個人番号通知カード(記載内容が住民票と一致するもの)、個人番号を記載した住民票のいずれか |
利用者識別番号の確認書類 |
国税局の「確定申告のお知らせ」はがき、令和5年分確定申告書の控えなど |
所得税の還付がある方 |
振込口座がわかるもの(本人名義) マイナンバーカードに登録してある公金受取口座での受け取りも可能です。 |
利用者識別番号については、こちらをご覧ください。
収入や所得の種類 |
持参いただくもの |
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給与収入がある方 |
すべての源泉徴収票(年末調整済のものを含む) |
年金収入がある方 |
すべての公的年金等の源泉徴収票 |
シルバー人材センター配分金 |
配分金支払証明書 |
生命保険の満期払戻金 |
支払証明書 |
個人年金、報酬 |
支払証明書 |
事業(営業・農業)所得、不動産所得のある方 |
収支内訳書 |
配当所得 |
配当通知書、特定口座間取引報告書 |
控除の種類 |
持参いただくもの |
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社会保険料控除 |
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの納付済証明書 |
生命保険料控除 |
生命保険料控除証明書 |
地震保険料控除 |
地震保険料控除証明書 |
障害者控除 |
身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書 |
勤労学生控除 |
在学を証明する書類 |
配偶者控除及び配偶者特別控除 |
配偶者の所得がわかるもの、個人番号(マイナンバーカードなど) |
扶養控除 |
両親や子どもなど親族の所得がわかるもの、個人番号(マイナンバーカードなど) |
医療費控除 |
医療費控除明細書、医療費通知(医療費のお知らせなど)、高額療養費支払通知書など補てん金の額がわかる書類 |
寄付金控除 |
寄附金受領証明書 |
申告相談時のお願い
事業所得、不動産所得がある方
事業(営業、農業)所得、不動産所得がある方は、必ず収支内訳書を作成してからお越しください。
未作成の場合、相談時間が長くなり、他の来場者の方をお待たせすることになるため、未作成の方の相談はお受けできませんのでご了承ください。
医療費控除を受ける方
医療費控除を受ける方は、領収書を個人ごと・医療機関ごとに分けて集計し、「医療費控除の明細書」を作成してからお越しください。
医療費控除の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
保険者(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)から交付された医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、明細の記入を省略できます。
未作成の場合、相談時間が長くなり、他の来場者の方をお待たせすることになるため、未作成の方の相談はお受けできませんのでご了承ください。
高山税務署での申告が必要な方
次の申告をされる方は、市の相談会場で受け付けできませんので、高山税務署をご利用ください。
- 青色申告
- 譲渡所得(土地や建物の売却、株式や先物取引など)や、配当所得などの分離課税申告
- エンジェル税制
- 住宅ローン控除(令和6年入居初年分)
- 贈与税
- 消費税及び地方消費税
- 令和5年以前の確定申告をされる方
- 亡くなった方の確定申告(準確定申告)をされる方
高山税務署の申告会場は「入場整理券」が必要です。
「入場整理券」は、確定申告会場での当日配付またはLINEアプリを使ったオンラインによる事前発行の2つの方法で配付しています。
配付方法や配付状況は、国税庁ホームページから確認できます。
電子申告(e-Tax)で申告書の作成と提出ができます
電子申告(e-Tax)は、税務署や市役所に行かなくても、自宅でスマートフォンやパソコンとマイナンバーカードを使って自分で手続きができます。
申告相談会場は例年混雑しますので、ぜひご利用ください。
e-Taxのメリット
- 自宅でインターネットを使って作成、提出できます。
- 確定申告期間中は、いつでもe-Taxでの作成、送信ができます。
- マイナポータルとe-Taxを連携すると、源泉徴収票や各種控除証明書などのデータを一括入力できます。
市民税・県民税申告書の提出
昨年度、市・県民税の申告書を提出された方には、令和7年1月下旬に申告書を郵送します。
令和7年3月17日月曜日までに、市税務課へ提出してください。
市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、高山市にお住まいの方で、確定申告をしない方の場合でも、以下の方は市民税・県民税の申告が必要です。
1 営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得があった方で、確定申告が必要でない方
2 給与収入があった方で、以下のいずれかに該当する方
イ 給与収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方
注:給与収入以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税の申告は必要となります。
ロ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除、寄付金控除など)を受けようとする方。
ハ 事業所から高山市に給与支払報告書が提出されていない方(事業所にご確認ください。)
3 公的年金等の収入があった方で、以下のいずれかに該当する方。
イ 公的年金等の収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方
注:公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税の申告は必要となります。
ロ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除など)を受けようとする方
4 国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者、介護保険、市営住宅入居、児童扶養手当、福祉医療、その他各種給付やサービスを受けられる方、所得や課税に関する証明書の発行が必要な方は、所得がなくても申告が必要な場合があります。
- 障害年金や遺族年金など、非課税所得のみの方
- 高山市民以外の方に扶養されている方
- どなたにも扶養されていない方 など
市民税・県民税の申告が必要ない方
- 所得税の確定申告をされる(された)方
- 昨年(1月から12月)の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が高山市に提出されている方
- 昨年(1月から12月)の収入が公的年金(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)のみの方
注:確定申告書を提出せず、所得控除(医療費控除や扶養控除、生命保険料控除など)を追加する方は、市民税・県民税の申告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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