令和6年度個人市民税・県民税(個人住民税)における定額減税について
令和6年度個人市民税・県民税(個人住民税)における定額減税の実施
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税に対し、特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されます。
(注)所得税の定額減税に関しては「国税庁のホームページ(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます。)」をご覧ください。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
定額減税額
個人住民税の税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除など)後の所得割額から、以下の金額を控除します。
令和6年度個人住民税が非課税の方、納税義務者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象になりません。
- 納税義務者(本人):1万円
- 控除対象配偶者(注1)(注2)(国外居住者を除く):1万円
- 扶養親族(注3)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
(注3)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
例:納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×(納税義務者+配偶者+扶養親族2人)=4万円
定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額を給付します(調整給付)。
給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、個人住民税の納付方法によって異なります。具体的には以下のとおりです。
注:定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
給与所得からの特別徴収(天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月に分割して徴収します。
- 定額減税実施方法(給与特徴)
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12カ月で徴収します。
普通徴収(個人納付)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順に控除します。
- 定額減税実施方法(普通徴収)
公的年金等からの特別徴収(天引き)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順に控除します。
- 定額減税実施方法(年金特徴)
(注)令和6年度から新たに公的年金からの特別徴収が開始となる場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から控除します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は、個人住民税の納税通知書などで確認できます。
給与所得からの特別徴収(天引き)の場合
令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の記載例
(1)定額減税額が記載されます。減税額は(本人+控除対象配偶者を含む扶養人数)×1万円です。上記の場合は、3人×1万円=3万円となります。
定額減税の対象とならない方は、記載されません。
減税しきれない額がある方は、「定額減税控除不足額〇円」と記載されます。(令和6年7月以降に不足分の給付を実施します。)
(2)扶養人数は、こちらで確認ができます。
(3)定額減税額は、税額控除額に含まれます。他の税額控除(調整控除や寄附金税額控除など)との合計額となります。
(4)定額減税の対象となる方の納付額は、6月分は0円となります。減税後の納付額(※差引納付額)を7月から翌年5月までの11カ月に分けて納付します。
(5)令和6年度から、均等割額にあわせて森林環境税(国税・年額1,000円)が徴収されます。
普通徴収(個人納付)または公的年金等からの特別徴収(天引き)の場合
令和6年度高山市市民税・県民税・森林環境税 納税通知書の市民税・県民税課税明細のページ(税額の内訳 (2)調整・配当控除額等の欄)に記載されます。
(注)令和6年6月中旬以降に送付予定です。
その他
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収において、翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
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