令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について
税制改正にともない、令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点についてお知らせします。
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
(1)給与所得控除の改正
(2)公的年金等控除の改正
(3)基礎控除の改正 - 所得金額調整控除の創設
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
- 調整控除の改正
- 非課税の範囲の改正
- 個人住民税の新たな非課税措置の創設
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げるとともに、どのような所得にでも適用される基礎控除を同額の10万円引き上げます。
(1)給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げます。
- 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げます。
※詳細については、別表(1)のとおりです。
(2)公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額を195万5千円に設定します。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には10万円、2,000万円を超える場合には20万円を、上記の改正後の控除額から引き下げます。
※詳細については、別表(2)のとおりです。
(3)基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用外となります。
※詳細については、別表(3)のとおりです。
2.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
「所得金額調整控除」については、次のページをご確認ください。
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「所得金額調整控除」
- 国税庁ホームページ「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」
3.扶養控除等の適用に係る所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替にともない、扶養控除等の適用に係る所得金額要件が見直されます。
※各要件については、別表(4)のとおりです。
4.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下のとおり改正されます。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
- 住民票の続柄に「未届の夫」、「未届の妻」と記載されている場合は対象となりません。
※詳細については、別表(5)のとおりです。
「寡婦控除」「ひとり親控除」については、次のページをご確認ください。
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「寡婦控除」
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「ひとり親控除」
- 国税庁ホームページ「ひとり親控除及び寡婦控除に 関する FAQ(源泉所得税関係)」
5.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 所得制限なし | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法
(1)課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
(2)課税標準額が200万円超の場合
- ((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
ただし、算出額が2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)
6.非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円を加算します(改正は赤字部分)。
- 「均等割」「所得割」ともに課税されない方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
(2)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(※改正後は障害者、未成年者、寡婦又はひとり親)で、前年の合計所得金額(※1)が125万円+10万円以下である方
(3)前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
- 所得割」が課税されない方
前年の総所得金額等(※2)が、次の計算で求めた金額以下である方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
※1 合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※2 総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
7.個人住民税の新たな非課税措置の創設
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は対象となりません。
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「所得金額調整控除」(外部リンク)
- 国税庁ホームページ「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」 (PDF 233.2KB)
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「寡婦控除」(外部リンク)
- 国税庁ホームページ(タックスアンサー)「ひとり親控除」(外部リンク)
- 国税庁ホームページ「ひとり親控除及び寡婦控除に 関する FAQ(源泉所得税関係)」 (PDF 467.8KB)
- 別表一覧 (PDF 170.9KB)
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