令和5年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

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ページ番号 T1017411  更新日  令和4年10月26日

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令和5年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

   税制改正にともない、令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点についてお知らせします。

  1. 住宅ローン控除の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 退職所得課税の適正化

1.住宅ローン控除の延長

 令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した場合について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。
住宅ローン控除の額は、下記の表で求めた限度額と住宅ローン特別控除可能額から所得税を差し引いた残額のうち、いずれか少ない方の金額が適用されます。

控除限度額一覧

入居時期

平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(※1) 令和4年1月から令和7年12月まで(※2,3)
控除限度額

所得税の課税総所得金額×5%

(上限額97,500円)

所得税の課税総所得金額×7%

(上限額136,500円)

所得税の課税総所得金額×5%

(上限額97,500円)

 ※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限られます。これ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した場合と同じです。
 ※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%であって、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、※1の条件を充足する場合の控除限度額と同じです。
 ※3 令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が令和6年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限られます。

 なお、控除期間については、認定住宅又は一定の省エネ基準を充足する新築住宅で令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅で令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得又は住宅の増改築等で令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
 

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲について、見直しが行われます。セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、下記リンク先よりご確認ください。
 また、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

3.退職所得課税の適正化

 現在の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、法人役員等の退職金同様、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、1/2課税が適用されなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。