ごみとリサイクル よくある質問
質問家電リサイクル法について知りたい
回答
特定家庭用機器再商品化法(通称:家電リサイクル法)は、平成13年4月から本格実施された、使用済家電製品のリサイクル促進のための法律です。
目的
この法律では、消費者は、収集運搬料金および再商品化等の料金(リサイクル料金)を負担し、小売業者は、消費者から引き取って製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業者等は、再商品化等(リサイクル)する義務を果たすことを基本としており、このシステムの整備によって、特定家庭用機器廃棄物の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。
対象機器
家電製品を中心とする家庭用機器から、下記のものを対象機器として政令で指定します。
- 市町村等による再商品化等が困難であるもの
- 再商品化等をする必要性が特に高いもの
- 設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響があるもの
- 配送品であることから小売業者による収集が合理的であるもの
現在、テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機の品目が指定されています。
料金
収集運搬料金・リサイクル料金は、小売業者・製造業者(家電メーカー)および指定法人により、各製品ごとに定められて公表されています。
- 家電販売店や一般廃棄物の許可業者に家電リサイクル対象商品の引き取りを申し込む場合は、収集運搬料金とリサイクル料金の「合計額」が案内され、料金は、運搬業者が引き取りを行う際に徴収されます。
- 消費者が、自分で対象商品を処分場に持ち込む場合は、リサイクル料金のみを支払う事となり、郵便局で 「家電リサイクル券」 を購入します(収集運搬料金はかかりません)。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
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