ごみとリサイクル よくある質問
質問事業系ごみはどのように処理すればよいのでしょうか
回答
事業系ごみは、その性状や事業者の業種により、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類されます。
このうち産業廃棄物については事業者が責任を持って処理することとなっています。産業廃棄物の処理につきましては、岐阜県飛騨県事務所・環境課(電話:0577-33-1111)にお問い合わせください。
また、一般廃棄物であっても各事業者が責任を持って処理することとなります。一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託するか、市の処理場へ自己搬入してください。
ただし、一般廃棄物のうち排出されるすべての重量が、条例に定める範囲(1日あたり10キログラム以下)の場合、有料ごみ処理券を貼付し、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの収集日に出すことができます。
(注釈)ごみステーションに出せる範囲
すべてのごみで1日1袋(45リットル)以下の事業所が、ごみステーションに出せます。
可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、計7分類すべてに有料ごみ処理券が必要となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。