軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003317  更新日  平成27年2月16日

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質問A市から高山市へ転入してきました。A市で乗っていた原付バイクを高山市でも使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

市役所税務課又は各支所地域振興課の窓口で手続のうえ、高山市のナンバープレートの交付を受けてください。
手続に必要なものは下記関連ホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。