軽自動車税 よくある質問
質問使っていない(使えない)原付に対して納付書が届いたが、どうすればよいですか。
回答
軽自動車税は4月1日現在所有している方に課税されます。使っていない場合でも、所有していれば課税対象となります。使用できなくなり、廃棄処分する方は廃車の手続きをしてください。(今は故障していて乗れないが、修理してまた使用する予定の方は、廃車の手続きはできません。)
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