軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003326  更新日  平成27年2月16日

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質問使っていない(使えない)原付に対して納付書が届いたが、どうすればよいですか。

回答

軽自動車税は4月1日現在所有している方に課税されます。使っていない場合でも、所有していれば課税対象となります。使用できなくなり、廃棄処分する方は廃車の手続きをしてください。(今は故障していて乗れないが、修理してまた使用する予定の方は、廃車の手続きはできません。)

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。