軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003333  更新日  令和5年3月14日

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質問口座振替の場合、車検用納税証明書はどうなるのですか。

回答

 

令和5年1月より四輪の軽自動車については、電子化に伴い車検場での納税証明書の提示は不要となりましたので、市から紙の車検用納税証明書を送付することはありません。振替日に車検場へ市から納付済み連絡がいきますので、紙の納税証明書は無しで車検を受けることができます。

※二輪のバイクについては、従前と同様に紙の納税証明書の提示が必要ですので、振替日の二週間後を目処に送付します。車検日の都合がある方は、市役所税務課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。