軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003328  更新日  平成27年2月16日

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質問原付を最近、人に譲ったのに納付書が届いたが、どうすればよいですか。

回答

原付や軽自動車の税金は、4月1日現在所有している方に課税されます。4月2日以降に譲渡手続きをされた場合は、前の所有者に全額課税されます。(月割等の制度がありません。)譲渡された場合は、速やかに手続きをしてください。

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財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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