原付、小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車、小型特殊自動車の各種届出
原動機付自転車、小型特殊自動車を取得、廃車などされる場合は、届出が必要となります。
届出に必要なものをお持ちになり、市役所税務課又は各支所地域振興課で手続きをお願いします。
なお、注意事項としては次のとおりです。
- ナンバープレートは高山市から車体の所有者へ貸与するものです。大切に取扱ってください。もし、紛失や壊した場合は弁償していただきます。
- 車体を取得したときは、15日以内に届け出てください。
- 車体の登録内容(標識交付証明書の記載事項)に変更が発生したときは、15日以内に届け出てください。
- 車体を廃車したときは、30日以内に届け出てください。
- 車体の4月1日時点の所有者(または使用者)の方に、軽自動車税が課されます。なお、常に乗用していなくても所有していれば課税対象となります。車体を、譲渡、下取り、廃棄処分などしても、届出が無い場合には、軽自動車税が課されますので、忘れずに届け出てください。
- ナンバープレートを他の車体に付け替えて使用することや、他人に譲ったり貸したりすることは、条例により禁じられています。
新規取得(購入した車体の登録)
- 販売証明書
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
- 原動機付自転車ミニカーの登録の場合:写真
【注釈:登録可能な車両は、3輪以上の原動機付自転車で、排気量20cc以上50cc以下で、輪距(通常、左右のタイヤの中心間の距離)50センチメートル以上又は車室を構えているもの(側面が構造上解放されている3輪の原動機付自転車を除く。)に限られますので、輪距50センチメートル以上又は車室を構えていることがわかる写真を添付してください。輪距50センチメートル以上あることがわかる写真は、タイヤにメジャーをあて、写真で輪距50センチメートル以上の目盛りが確認できる写真です。】
廃車(車体を廃棄処分する)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合でも手続きできます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
高山市及び合併旧町村ナンバーの車体の名義変更(譲渡・譲受)
高山市内の方から高山市内の方への譲渡譲受の場合
- 譲渡証明書(元の所有者が作成したもの)
- 標識交付証明書(ない場合でも手続きできます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
高山市内の方から高山市外の方へ譲り渡す場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合でも手続きできます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
他市区町村ナンバーの車体の名義変更(譲渡・譲受)
高山市外の方から高山市内の方が譲り受けた場合(他市区町村で廃車手続済)
- 他市区町村発行の廃車申告受付書
- 譲渡証明書(元の所有者が作成したもの)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
高山市外の方から高山市内の方が譲り受けた場合(他市区町村のナンバープレートがまだついている)
- 他市区町村のナンバープレート
- 譲渡証明書(元の所有者が作成したもの)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
転入(前住所地から車体も一緒に高山市へ転入した)
前住所地で廃車手続済の場合
- 前住所地発行の廃車申告受付書
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
前住所地で廃車手続きをしていない場合(ナンバープレートがまだついている場合)
- 前住所地のナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合でも手続できます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
転出(車体も一緒に高山市から転出する)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ない場合でも手続できます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
ナンバープレートの紛失、破損
- ナンバープレート(破損の場合)
- 標識交付証明書(ない場合でも手続できます)
- 弁償金
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
ナンバープレートや車体の盗難
すぐに警察へ盗難届を提出してください。
その後、市役所税務課または支所地域振興課へ手続きを。
- 標識交付証明書(ない場合でも手続できます)
- 届出書類を持参される方の本人確認書類(運転免許証など)
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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