軽自動車税の減免対象者

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ページ番号 T1000425  更新日  令和3年10月11日

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軽自動車税の減免を受けられる方

身体障がい者手帳をお持ちの方で、下の表に当てはまる方

障がいの区分 身障者等本人が運転する場合 家族の方が運転する場合
視覚障がい 1、2、3、4級 1、2、3、4級
聴覚障がい 2、3級 2、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級
喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
3級
喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
上肢不自由 1、2、3級 1、2、3級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級 1、2、3、4、5、6級
体幹不自由 1、2、3、5級 1、2、3、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1、2、3級 1、2、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1、2、3、4、5、6級 1、2、3、4、5、6級
心臓、呼吸器、腎臓、膀胱又は直腸、小腸の機能障がい 1、3級 1、3級
肝臓の機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1、2、3級 1、2、3級
  • 障がいが重複している場合には、身体障がい者手帳の級とは異なる場合がありますので、事前に税務課までお問い合わせください。
  • 上記の級以外の身体障がい者手帳をお持ちで、本人が運転される方は、半額減免となります。

戦傷病者手帳をお持ちの方で、下の表に当てはまる方

障がいの区分 身障者等本人が運転する場合 家族の方が運転する場合
視覚障がい 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
聴覚障がい 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
平衡機能障がい 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
音声機能障がい 特別、1、2項症
喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
特別、1、2項症
喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
上肢不自由 特別、1、2、3、4項症 特別、1、2、3、4項症
下肢不自由 特別、1、2、3、4、5、6項症
1、2、3款症
特別、1、2、3、4、5、6項症
1、2、3款症
体幹不自由 特別、1、2、3、4、5、6項症
1、2、3款症
特別、1、2、3、4、5、6項症
1、2、3款症
心臓、呼吸器、腎臓、膀胱又は直腸、肝臓、小腸の機能障がい 特別、1、2、3項症 特別、1、2、3項症

療育手帳をお持ちの方

A、A1、A2

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

1級

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。