軽自動車税の減免
軽自動車税の減免について
次の軽自動車(原付なども含む)の軽自動車税は、減額免除の対象となりますので、希望される方は、期限までに税務課または各支所地域振興課で申請してください。ただし、身体障がい者などの方で減額免除の対象となるのは、普通自動車も含めて一台に限られます。
身体障がい者・戦傷病者の方
- 身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちの方(以下「身体障がい者」とします)で、自ら所有・運転する車。
免除額:等級によって全額または半額免除になります。 - 身体障がい者が所有し、同じ生計の方が運転する車。
免除額:等級によって全額または免除無しとなります。 - 身体障がい者(身体障がい者のみで構成される世帯の方に限る)が所有し、その方を常時介護する方が通学、通院、通所や生業のために運転する車。
免除額:等級によって全額免除または免除無しとなります。 - 18歳未満の身体障がい者と同じ生計の方が所有・運転し、その身体障がい者の通学、通院、通所や生業のために運転する車。
免除額:等級によって全額免除または免除無しとなります。
精神・知的障がい者の方
- 療育手帳(A、A1、A2)または精神障がい者保健福祉手帳(通院医療費受給者で1級)をお持ちで歩行が困難な方(以下「精神障がい者」とします)が所有し、同じ生計の方が運転する車。または、精神障がい者のみの世帯で、精神障がい者が所有し、その方を常時介護する方が通学、通院、通所や生業のために運転する車。
免除額:全額免除となります。 - 精神障がい者と同じ生計の方が所有・運転し、その精神障がい者の通学、通院、通所や生業のために運転する車。
免除額:全額免除となります。
減免対象の等級について
下記のページをご覧ください。
公益に使用する車
公益法人などがその目的を達成するために使う車。
免除額:市で審査の上、免除が決定すると全額免除となります。
公益減免の対象となる軽自動車等については、下記取扱要綱をご覧ください。
構造で減免になる車
身体障がい者などのために改造された車。(車検証に「障がい者輸送車」または「車椅子移動車」と記載されたもの)
免除額:全額免除となります。
減免申請の期限
毎年度の軽自動車税納期限の7日前まで(4月30日が納期限の場合、4月23日)に、高山市役所税務課または各支所地域振興課の窓口で申請してください。
減免申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
- 車検証またはそのコピー
- 運転免許証(運転される方のもの)またはその両面コピー
- マイナンバー(個人番号)確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど)
- 生計同一証明書または常時介護証明書(福祉課にて証明)
(注釈)運転者が身体障がい者以外の方で、住民票の世帯が別の場合のみ - 公益に使用する場合、団体の定款など
- 構造で減免の場合、車体内部の写真
- 減免申請書(市役所税務課及び各支所地域振興課にあります)
減免決定後の現況報告
毎年1月に、次年度の軽自動車税の減免継続の可否を確認するため、案内文書を送付しますので、同封の報告書に必要事項を記入のうえ必ずご提出ください。報告書の提出がない場合、減免を取り消す場合があります。
減免申請後に変更があった場合
車を買い換えた、手帳の等級が変わり再交付を受けた、運転者が変更になったなど事情がありましたら、再度減免申請が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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