介護サービス よくある質問

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ページ番号 T1003105  更新日  令和8年8月17日

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質問介護保険:住所変更に伴う届出について知りたい

回答

最初に、市民課(住所変更窓口)で転居・転出・転入の手続きを行ってください。

高山市内での転居について

新しい住所が記載された被保険者証は、高年介護課の窓口で即日交付または後日郵送します。

高山市から市外への転出について

必要なもの:介護保険被保険者証(緑色・オレンジ色またはピンク色)
手続き窓口:高年介護課または支所地域振興課

  • 要介護認定を受けていない方
    緑色またはピンク色の被保険者証をお持ちの方は、返却してください。
  • 要介護認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
    オレンジ色の被保険者証をお持ちの方は、「介護保険受給資格証明書」の交付を受けてください。
    「介護保険受給資格証明書」を転入先へ提出することによって、高山市で決定した要介護度が引き継がれます。

(注釈)マイナンバー制度の運用により「介護保険受給資格証明書」がなくても、高山市での認定結果を引き継げます。転入先の市町村でご確認ください。

住所地特例の届出について(市外の介護保険施設などに入所の場合)

市外の特例対象施設(介護保険施設など)に入所するために施設所在地へ住所を移す場合は、高山市の介護保険資格を引き継ぎますので、「介護保険住所地特例適用届」を提出してください。

 必要なもの:介護保険被保険者証(緑色・オレンジ色またはピンク色)
 手続き窓口:高年介護課または支所地域振興課

<特例対象施設とは>
 ・介護保険3施設(介護老人福祉施設(特養)(※1)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院)
 ・特定施設(有料老人ホーム(※2)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
 ・サービス付き高齢者向け住宅(※2、※3)
 その他の施設は、施設所在地の市町村の介護保険に加入することになります。
  ※1 地域密着型介護老人福祉施設(入所定員29人以下)は住所地特例対象外
  ※2 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(入所定員29人以下)は住所地特例対象外
  ※3 「入浴・排せつ若しくは食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯・掃除などの家事」、「健康管理」のいずれかを提供している場合

(注釈)新しい住所が記載された被保険者証は、転入先の市町村で転入手続きをされた後に高年介護課から郵送します。

市外から高山市への転入について

必要なもの:「介護保険受給資格証明書」(お持ちの方のみ)
手続き窓口:高年介護課または支所地域振興課

  • 要介護認定を受けていない方
    後日、高年介護課から新しい住所が記載された被保険者証を郵送します。

  • 要介護認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
    転入前の市町村で交付を受けた「介護保険受給資格証明書」を提出してください。

(注釈)マイナンバー制度の運用により「介護保険受給資格証明書」がなくても、高山市での認定結果を引き継げます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。