介護サービス よくある質問

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ページ番号 T1003100  更新日  令和4年6月14日

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質問介護保険サービス利用時の負担と減額制度について知りたい

回答

介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用のうち、所得に応じて定められた自己負担(1割から3割)を支払います。
また、施設に入所した場合には、所得に応じて定められた自己負担のほかに、居住費や食費、日常生活費なども自己負担となります。
居住費や食費は、生活保護受給者または本人及び世帯全員が市民税非課税の場合、申請により減額となる制度(特定入所者介護サービス費)があります。
介護保険料を滞納した場合は、自己負担が3割(自己負担が3割の方は4割)となる場合があります。
また、災害その他の特別な事情によって自己負担が減免となる場合もあります。

高額介護サービス費について

同じ月に利用したサービスの利用者負担額(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が下記の利用者負担上限額(月額)を超えた場合、超えた分が高額介護(予防)サービス費として申請により支給されます。
対象となる方には市から申請案内を行います。1回申請されると、申請月以降は登録口座へ自動振り込みします。

※ 高額介護サービス費の対象となる利用者負担額とは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担額です。この負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額や施設での食費、居住費、日常生活費等その他の利用料は含まれません。

  • 利用者負担上限額(月額)

対象者

利用者負担上限額(月額)

個人
(本人)

世帯
(複数)

現役並み所得者に相当する方がいる世帯

年収約1,160万円以上

140,100円

年収約770万円から約1,160万円未満

93,000円

年収約383万円から約770万円未満

44,400円

世帯内のどなたかが市民税を課税されている方

44,400円

世帯の全員が市民税を課税されていない方

24,600円

 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方など

15,000円

24,600円

生活保護を受給している方など

15,000円

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定証)について

介護保険施設の入所やショートステイを利用の際に、低所得者の方の負担を軽減するため、一定の要件を満たす方は食費・居住費(部屋代)の一部を助成します。
下記の対象となる方の要件を満たす方は、市役所に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設等へ提示してください。
※対象となるサービスは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護です。

負担限度額認定証は毎年7月31日が有効期限となっており、引き続き認定証の交付を受ける方は更新手続きが必要です。
更新対象者には手続きのお知らせを送付します。

  • 助成の対象となる方

利用者負担段階

対象者

資産要件 ※4
※65歳未満の方は、どの段階でも1,000万円

第1段階

世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税

  • 老齢福祉年金受給の方 ※2
  • 生活保護受給者

利用者:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

  • 利用者の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

利用者:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階

(1)

  • 利用者の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方

利用者:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階

(2)

  • 利用者の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の方

利用者:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第4段階

上記以外の方

  • 1日あたりの負担限度額

利用者負担段階

居住費

 

食費

()はショートステイ

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型個室

多床室

特養

特養以外

特養

特養以外

第1段階

820円

490円

320円

490円

0円

0円

300円

第2段階

820円

490円

420円

490円

370円

370円

390円

(600円)

第3段階

(1)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

370円

650円

(1,000円)

第3段階

(2)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

370円

1,360円

(1,300円)

第4段階

2,006円

1,668円

1,171円

1,668円

855円

377円

1,445円

※1 第4段階(非該当)に記載されている金額は、国が施設における平均的な費用などにより定める標準的な金額です。実際の費用は施設との契約によりますので、施設にご確認ください。

※2 老齢福祉年金とは、大正5年4月1日生まれ以前の方で、国民年金制度が発足時に保険料を納めることが困難だった方等に支給されている無拠出型の年金です。

※3 公的年金収入額には、遺族年金や障害年金といった非課税年金も含まれます。

※4 資産には、通帳の他に定期・積立貯金や有価証券、投資信託、タンス預金も含まれます。

 

経過措置について

申請により自己負担が軽減される制度があります。

介護保険法施行時(平成12年4月1日)に従来から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所していた方 (旧措置入所者)

同じく低所得世帯の方で、若年のころから、障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方など

社会福祉法人等から施設入所(特別養護老人ホームに限る)、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護の各サービスを受ける場合、特に生計が困難な方については、申請により自己負担が軽減される制度があります。
また、小規模生活単位型(個室ユニット)の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所されている方で所得の低い方は、居住費について申請により自己負担金が減額となる場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。