介護サービス よくある質問
質問介護保険サービス利用の限度について知りたい
回答
在宅サービスのうち、居宅サービス(訪問型サービス、通所型サービス、短期入所サービス、福祉用具の貸与)を利用されるときには、要支援・要介護状態区分に応じて1カ月の上限(支給限度額)が設定されています。
また、福祉用具購入費及び住宅改修費にも、次の通り支給限度額が設定されています。
介護サービス利用限度額表
要支援・要介護 状態区分 |
訪問・通所サービス 利用限度額(月額) |
福祉用具購入費 1年度につき |
住宅改修費 原則1回限り |
---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
100,000円 |
200,000円 |
要支援2 |
105,310円 |
100,000円 |
200,000円 |
要介護1 |
167,650円 |
100,000円 |
200,000円 |
要介護2 |
197,050円 |
100,000円 |
200,000円 |
要介護3 |
270,480円 |
100,000円 |
200,000円 |
要介護4 |
309,380円 |
100,000円 |
200,000円 |
要介護5 |
362,170円 |
100,000円 |
200,000円 |
通所、短期入所などの居住費(部屋代)・食費・日常生活費(おむつ代など)は自己負担になります。
利用額の計算方法
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位(介護報酬単位)に、1単位当たりの単価を掛け合わせた額となります。この1単位当たりの単位は1単位10円が原則ですが、地域差を勘案することとされ、本市は以下の単位(乙地の区分)が適用されます。
本市は1単位「10円」です。
福祉用具購入費の支給
入浴や排泄に必要な用具など貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入した場合、申請により年間10万円までの購入費に対して9割を限度として支給を行います。
主な種目:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など
指定事業所以外での購入は保険給付の対象になりませんのでご注意願います。
指定事業所は下記「介護サービスの事業所の公表」より「介護サービス事業所一覧」をご覧ください。
住宅改修費の支給
廊下や浴室などへの手すりの取り付け、段差の解消などを行った場合、申請により20万円までの改修費に対して9割を限度として支給します。
主な種目:手すりの取り付け、床段差の解消、床材の変更(すべりの防止)、開き戸から引き戸への変更、和式便座から様式便座への変更など
利用については、事前に居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。