村半|利用案内
利用区分
村半の設置目的
利用区分
村半に来所される方について、下表のとおり3つの捉え方に整理し、利用等の方法を定めますので、ご理解とご協力をお願いします。
利用区分 |
内容 |
事前登録 |
費用 |
共用 |
占用 |
---|---|---|---|---|---|
(1)利用者 | 施設の設置目的に即した活動を行う団体、個人 |
必要 |
不要 |
〇 |
〇 |
(2)使用者 | 目的外利用の許可を受けて使用する団体、個人 |
不要 |
必要 |
- |
〇 |
(3)その他(一般開放) | 見学、休憩等に来所する市民、観光客など |
不要 |
不要 |
〇 |
- |
【ポイント】
- 施設の設置目的に即した活動を行う(1)利用者には、あらかじめ事務所に登録をいただきます。
- (1)利用者が、所内の全部または一部を占用(貸切)して使用したい場合は、あらかじめ事務所に申請し、許可を受けていただきます。
- 設置目的外の利用として書面による許可を受けて使用される(2)使用者には、使用時間数や部屋等に応じ、事務所の管理運営経費の一部をご負担いただきます。
- (3)その他(一般開放)で入所される方については、(1)利用者による利用や(2)使用者による使用に支障のない限り、所内のルールに従って、自由に見学や休憩等することができます。
施設の設置目的に即した活動の例示
下表は利用者の属性と活動内容の例を示したものです。全ての活動をあらかじめ列記することは困難なため、該当しない、どこに該当するか判断がつかないといった場合などは、お気軽にスタッフまでご相談ください。
利用者属性 |
活動等の内容例 |
---|---|
地元高校生 | 自主的な学習(個人、グループ)、学校行事、学習・探求活動、研修・講習会など、高校生の学びの場としての活動 |
地元高校生 | 部活動・サークル等の活動、展示や発表会など、高校生の特定目的の活動 ※大きな音を出したり、参加者が集まりすぎるものは要調整 |
地元高校生 | 会議、談話、相談など、高校生が話し合う場としての活動 |
地元高校生 | 郷土学習、キャリア教育など、高校生が地元や地元企業を知る場としての活動 |
地元高校生 | 学習活動の一環としての製作物の販売(木工、食品、農畜産物など)など、高校生が販売体験等ができる場としての活動 |
地元高校生 | 映像視聴、読書、演奏、写真撮影、ボードゲーム、仲間づくりなど、高校生の日常的な居場所としての活動 |
地元小中学生 | 学校行事、まち歩き・フィールドワークの拠点など、小中学生の学びの場としての活動 |
地元小中学生 | 郷土学習、キャリア教育、小中学生が地元や地元企業を知る場としての活動 |
地元小中学生 | 映像視聴、読書、演奏、写真撮影、ボードゲーム、仲間づくりなど、小中学生の日常的な居場所としての活動 |
教育旅行生 | まち歩きの拠点、飛騨高山の歴史文化学習など、教育旅行生が一時滞在し、飛騨高山の魅力価値に触れる活動 |
大学生 | フィールドワークの拠点など、大学生が一時滞在し、飛騨高山の魅力価値に触れる活動 |
大学生 | サテライト・キャンパスとして、大学が各種教育を行う場としての活動 |
大学生 | 地元中高生、地域団体等と連携し、関係づくりや互いのレベルアップを図る活動 |
若者 | サークル等の活動、展示や研修、発表会など、若者の特定目的の活動 ※大きな音を出したり、参加者が集まりすぎるものは要調整 |
若者 | 会議、談話、相談など、若者が話し合う場としての活動 |
若者 | 映像視聴、読書、演奏、写真撮影、ボードゲーム、仲間づくりなど、若者の日常的な居場所としての活動 |
若者支援団体 | 学生や若者を対象とした各種講座とその準備 |
大学連携センター | 大学活動の誘致、支援、大学と連携した調査研究に関する活動 |
景観関係団体 | 景観保全等に関する会議、談話、相談 |
高山祭関係団体 | 祭礼行事関係 |
町内会、まちづくり協議会 | 設置目的(若者活動や歴史文化)に関わりが濃い会議、集会 |
その他の個人、団体 | 学生や若者を対象とした各種講座 |
その他の個人、団体 | 若者の意見聴取、意見交換を目的とした集会 |
所内のルール
留意事項
文化財の保護や青少年の健全育成等の観点から、敷地内では次の事項を順守するとともに、スタッフの指示に従ってください。守っていただけない場合は、入所を認めない、または退所を求めることがあります。
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なお、主屋については、より歴史保存に配慮して整備し運営していますので、次の事項を付け加えます。
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---|
利用等の方法
(1)利用者
利用者は、施設の設置目的に即した活動のため利用する団体、個人で、あらかじめ事務所に登録した方です。
利用者登録
あらかじめ登録申請書を事務所に提出し、利用者登録証の交付を受けてください。
(18歳の年度末までの利用者=高校生の年齢以下の方は、保護者の承諾を得てください。)
利用者登録の申請は、必要な要件が整っていれば、利用当日でも受付けることができます。
利用者登録証は、原則、即日交付します。(メール等による申請受付を除く。また、多数の申請があった場合などは、後日となる場合もあります。)
村半に直接持参されるほか、eメールや郵送でお送りいただくこともできます。
メールアドレス:murahan@city.takayama.lg.jp
※メールは、高校生以下の場合、保護者の署名が要るため不可
郵送先:〒506-0842 高山市下二之町6
利用者登録された方にお配りしている「利用の手引き」です。
B5用紙両面に印刷いただき、切込みを入れたり折ったりすると、カードサイズのブックレットスタイル(小冊子)になります。
利用当日
入退所時には、事務室(主屋のミセの間)で受付けを行ってください。
利用中は、利用者登録証を携帯し、スタッフから求められた場合は提示してください。
他の利用者と共用で利用することが原則となりますので、所内のルールに従い、互いに迷惑とならないようマナーを守って利用してください。
占用申請
所内の一部または全部について、占用して利用したい場合は、あらかじめ占用申請書を事務所に提出し、書面による許可を得てください。(占用申請は、利用の1年前から当日まで受付けます。)
貸与品(詳しくはお尋ねください)の借用希望がある場合は、合わせて占用申請書に記入してください。
許可の審査にあたっては、占用して利用する必要性について確認させていただきます。
事務所の効果的な運営等を確保するため、占用申請をいただいても応じられない場合があります。
【令和2年12月受付分から次の基準を追加】
- 少人数による大空間の占用を抑制するため、参加者が利用定員の「3分の1以上」あることを原則とします。「この3分の1以上」は、大会議室については「概ね10人以上」、土蔵の各室については「概ね3人以上」あることとします。
- 時間無制限の占用を抑制するため、遊びや交流、打合せ、それに類する使用目的については、3時間以内を目安とします。
- 主屋の各室について、学生によるテスト勉強などの自習スペースとしての占用及び共用は認めません。
村半に直接持参されるほか、eメールや郵送でお送りいただくこともできます。
利用者登録(個人又は団体)が必要となりますので、お済みでない場合は、合わせて提出ください。
メールアドレス:murahan@city.takayama.lg.jp
郵送先:〒506-0842 高山市下二之町6
(2)使用者
使用者は、目的外使用の許可を受けて村半を使用する団体、個人です。
事務所の管理経費相当額を費用負担いただきます。(減免の場合あり)
目的外使用の例示
村半の設置目的(若者活動や歴史文化)に関わりが薄い会議、集会などを想定しています。
なお、次の内容が含まれる使用申請があった場合、不許可とする予定ですので、あらかじめご了解願います。
- 使用者の生業等として対価を得て行う活動(内容を問わず)
- 政治、宗教に関する活動
- 施設を棄損、汚損等する可能性の高い活動
- 施設の品位や管理者の名誉を著しく低下させる恐れのある活動
- 若者以外に対象者を限定した活動で当施設を利用する必然性のないもの
(若者や地域住民の参画するものを除く) - 青少年健全育成上望ましくない活動
- 交流、意見交換等に飲酒が伴う活動(飲み会、宴会、打上げ、コンパの類)
使用申請
あらかじめ使用申請書を事務所に提出し、書面による許可を受けてください。
(使用申請は、利用の半年前から5日前まで受付けます。)
貸与品(詳しくはお尋ねください)の借用希望がある場合は、合わせて使用申請書に記入してください。
村半に直接持参されるほか、eメールや郵送でお送りいただくこともできます。
メールアドレス:murahan@city.takayama.lg.jp
郵送先:〒506-0842 高山市下二之町6
使用当日
使用許可証を持参し、入退所時には事務室(主屋のミセの間)で受付けを行ってください。
貸与品がある場合は、貸与品の受領、返却を行ってください。
費用負担
事務所が発行する納付書を使用し、金融機関窓口又は指定口座への振込みにより、使用後20日以内にお支払いください。振込み手数料等がかかる場合は、使用者の負担でお願いします。
面積 |
利用定員※1 |
必要経費(1時間あたり)※2 |
|
---|---|---|---|
本座敷 |
24.8m2 |
12人 |
100円 |
次の間 |
16.5m2 |
8人 |
100円 |
茶室 |
7.4m2 |
4人 |
100円 |
座敷 |
13.2m2 |
6人 |
100円 |
カズキの間 |
9.9m2 |
4人 |
100円 |
囲炉裏の間 |
11.6m2 |
6人 |
100円 |
オエの間 |
13.2m2 |
6人 |
100円 |
ミセの間 |
9.9m2 |
4人 |
100円 |
台所 |
12.6m2 |
6人 |
100円 |
面積 |
利用定員※1 |
必要経費(1時間あたり) |
|
---|---|---|---|
大会議室 |
64.11m2 |
60人 |
300円 |
面積 |
利用定員※1 |
必要経費(1時間あたり) |
|
---|---|---|---|
北蔵1階 |
19.6m2 |
10人 |
100円 |
北蔵2階 |
19.6m2 |
10人 |
100円 |
中央蔵1階 |
25.5m2 |
10人 |
100円 |
中央蔵2階 |
25.5m2 |
10人 |
100円 |
南蔵1階 |
23.5m2 |
10人 |
100円 |
南蔵2階 |
23.5m2 |
10人 |
100円 |
※1 利用定員は目安であり、支障のない範囲内で、それ以上の人数による利用等を妨げません。
※2 主屋において1回の使用につき複数の部屋を使用する場合は、合計面積20.0m2未満は100円とし、以降20.0m2単位で100円を加算します。(ただし、台所は除きます。)
1時間未満の端数が生じる場合は、当該端数は1時間に切り上げることとします。
必要経費の減免基準
公益上その他特別の理由があるときは、減額又は免除することとし、その基準は次のとおりです。
事由 |
区分 |
団体名 |
用途 |
減免割合 |
---|---|---|---|---|
1 |
地方公共団体等 | 県、市町村、地方公共団体の組合等 | 公用又は公共用 | 10分の10 |
2 |
地方公共団体等 | 県、市町村、地方公共団体の組合等 | その他の用 | 10分の5以内 |
3 |
公共的団体 |
厚生社会関係団体で、社会福祉施設 及び児童福祉施設等の団体 |
各団体の本来の用 | 10分の10 |
4 |
公共的団体 |
教育文化関係団体で、文化事業団体、 住民自治組織で青年団、女性会、 町内会等の団体 |
各団体の本来の用 | 10分の10 |
5 |
公共的団体 |
産業経済関係団体で、農業協同組合、 森林組合、商工会議所、労働会館等の団体 |
各団体の本来の用 | 10分の8以内 |
6 |
その他 | 副市長が特に必要と認める者 | - | 副市長の認める割合 |
(3)その他(一般開放)
村半に一時的に滞在し、見学や休憩などをされる市民や観光客の方々です。
入所・一時滞在
利用者による利用、使用者による使用に支障のない範囲内で、所内のルールに従って、自由に見学や休憩等のため入所・一時滞在することができます。
事前予約、入退所時の受付などは不要です。
所内の混雑時など、一般開放による入所をお断りする場合もありますので、ご了解願います。
撮影について
村半で撮影をされる プロカメラマン様、フォトスタジオ様、生業として対価を得て撮影をされる 皆さまへ
村半で撮影される際のルールやお願いです。ご了承いただいた上で利用願います。
- 見学の方と同じように利用いただきます。
- 部屋や庭の予約及び貸し切りはできません。
- 予約はできませんが、事前に日時と連絡先を教えていただけると、他の撮影が重なった時や、会議などの貸し切りの予約が入り撮影ができなくなった時にご連絡します。
- 他の撮影が重なった時は両者に連絡します。重なった時は、お互いに気持ちよく利用いただくため、伺った時間に来ていただくなどの配慮をお願いします。
※譲り合って利用される、または時間を変更するご判断は委ねます。 - 観光の方などが見学できるように、荷物の管理や整理をしていただきながらご利用いただくようご協力お願いします。
- 駐車料金の無料化はできません。
- 村半での撮影写真をSNSに掲載されるときに、「#村半」といれていただけるとうれしいです。
- 被写体の方へもこの内容についてご説明願います。
ルールは今後変更することがあります。
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
村半 若者等活動事務所
電話:0577-70-8753
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