入札制度について

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ページ番号 T1002887  更新日  令和6年4月17日

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総合評価落札方式

特別簡易型総合評価落札方式

評価項目に本店所在地の要件や除雪契約、消防団員の雇用、ボランティア活動などの地域貢献度を考慮した、地元企業が優先される制度として実施します。

  • 対象は原則として設計金額3千万円以上の公共工事より選定します。

簡易型総合評価落札方式(試行)

原則として設計金額3千万円以上の公共工事について、簡易型総合評価落札方式による条件付き一般競争入札(事後審査方式)を試行します。試行する案件については、「競争入札公告」(下記のページをご覧ください。)でお知らせします。

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度

工事品質の確保と過度のダンピング受注抑制のため、工事及び建設工事関連業務委託に係る入札について低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を設けています。

低入札価格調査制度

概要

  • 設計金額1億円以上の全工事について適用します。

※基準価格の算定については下記をご覧ください。

低入札調査基準価格

  • 低入札調査基準価格を下回る入札価格があった場合に、低入札失格基準価格以上で最低価格を入札した事業者を落札候補者として工事履行調査を行い、履行が確認できない場合は、当該企業を落札者とせず、次順位の事業者を落札候補者とします。(次順位の入札価格が調査基準を下回っている場合は、同様の履行調査を行います。)
  • 低入札による落札者については、工事品質を確保するため重点監督工事とする他、同一工種について手持ち工事件数を2件とみなします。

※低入札価格調査制度に関する調査票は、下記の各添付をご覧ください。

最低制限価格制度

概要

  • 設計金額130万円を超え1億円未満の全工事、並びに設計金額50万円を超える建設工事に係る測量、調査、設計業務委託(以下「建設工事関連業務委託」といいます。)について適用します。

※基準価格の算定については下記をご覧ください。

建設工事関連業務における条件付き一般競争入札(事後審査方式)

建設工事関連業務委託の一部について条件付き一般競争入札(事後審査方式)を試行実施しています。
対象の案件については、「競争入札公告」(下記のページをご覧ください。)でお知らせします。

建設工事等に関する予定価格公表時期の見直しについて

 高山市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務について、令和3年10月1日以降の入札公告若しくは指名通知する案件より、原則予定価格の公表時期を入札前とします。

※令和4年7月19日以降の入札公告若しくは指名通知する案件については、下記をご覧ください。

郵便入札について

高山市では、電子入札以外の入札を郵便入札とします。郵便入札を行う場合は、指名通知及び下記「高山市郵便入札実施要領」「郵便入札の手引き」を確認の上、実施してください。

高山市建設工事に係る入札制度の見直しについて

 高山市では建設工事に係る入札制度を以下のように見直し、平成29年4月1日以降に発注する指名競争入札及び一般競争入札から適用します。

地元企業優先の発注

  • 総合評価落札方式によらない工事案件のうち、土木一式工事、建築一式工事、管工事、電気工事及び予定価格2,500万円未満のほ装工事については、原則として市内に本店を有する企業に優先発注します。
  • その他の工種については、市内に本店、支店、営業所を有する企業に優先発注します。
  • 支店、営業所の入札参加条件を、高山市に入札参加登録してから3年の営業実績を有するものとします。

建設工事の指名競争入札拡大について

 平成28年4月1日より、これまで5百万円未満の工事で行ってきた指名競争入札を1千万円未満に拡大して実施します。
 これは、今後の社会資本整備の在り方として、修繕・修復を主目的とする小規模工事においても、施設の耐久性向上や延命化などライフサイクルコストの縮減を図ることが求められ、結果として当初設計金額が増加していくと考えられることから、設計起案から落札決定までの入札手続きを可能な限り短縮することで早期の維持修繕を図るとともに、これら公共施設を利用する市民の利便性の維持向上を目的として実施するものです。なお、拡大した範囲の工事については電子入札により実施します。

建設工事に係る週休2日制工事の実施について

高山市では、建設現場における働き方改革を推進させるため、若年労働者の確保や作業従事者の労働環境の改善に向けて、発注者指定型による週休2日制工事を実施します。

  •  予定価格130万円以上の全工事を対象。
  •  4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じ予定価格を算出。
  •  交替制による週休2日制工事の採用

   ※対象外とする案件については、下記「実施概要」をご確認ください。

建設工事に係るフレックス工期による契約方式の試行について

高山市では、施工時期の平準化、受注者の円滑な施工体制の整備の観点から、受注者が工事開始日を任意の日に選択できるフレックス工期による契約方式の試行を実施します。

  • 契約締結の日から工事着手日までの間は、技術者の配置は不要で、計画的に建設資機材の調達や労働力の確保を行うことができるため、施工体制が整った時点で工事着手できます。

工事等の積算内訳書の公開

建設工事及び建設工事関連業務委託(以下「工事等」といいます。)について、その予定価格の基となる積算内訳書を公表します。

  • 積算内訳書については当該工事等の契約締結後、担当課で閲覧又は写しの交付ができます。
  • 事後公表(閲覧又は写しの交付)の期間は、該当する案件の契約年度から翌年度までです。
  • 写しの交付は紙又は交付希望者が持ち込んだ新品未開封のCD-Rへの複写のみ可能です。(紙への複写は費用が発生します。)
  • 上記期間以外の工事等に係る積算内訳書については、情報公開請求による公開となります。
  • 保存期限を過ぎた文書については公開対象となりません。

重点監督工事の取り扱い

岐阜県建設工事共通仕様書に示される「重点監督」について、具体的な取り扱いを策定しました。(共通仕様書には低入札工事も重点監督の対象工事として規定されています。)

  1. 段階確認、施工状況立会いの頻度を、原則として一般工事の2倍とします。
  2. 品質管理基準の試験頻度を、原則として2倍とします。
  3. 履行報告の頻度を2倍とします。

なお、「過去1年間に65点未満の工事成績評定を通知された業者が行なう工事」も重点監督の対象工事としています。この場合は上記の取扱いに加えて「配置技術者の増員」(注釈)が求められます。
注釈:工事成績評定の実績がない場合は、「配置技術者の増員」の対象としません。

詳しくは、下記の「高山市建設工事における重点監督について」をご覧ください。

営業所の実態調査について

建設工事や業務委託の発注、物品の購入などの事業者に関して、その営業所が適正に契約を履行することが可能であるかを調査し、不良・不適格業者の参入を防止するために、必要に応じて営業所の実態調査を行っています。

事業者の皆様には、調査へのご協力をお願いします。

建設工事における社会保険等未加入対策について

 国、岐阜県において、建設業者の社会保険等未加入対策として元請業者及び一次下請業者を社会保険加入業者に限定する取り扱いを実施しているところですが、高山市においても法令等に規定される発注者の責務として別紙のとおり実施することとします。

建設工事の入札に係る内訳書の提出について

 平成27年4月1日以降の建設工事に係る入札案件すべてにおいて内訳書を提出するものとし、別紙のとおり取り扱うこととします。

施工体制台帳の作成等について

 建設工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結するすべての公共工事に拡大されました。 高山市においても入札に係る案件の工事で、下請契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳の作成及び提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
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