中間前払金の認定請求について
平成20年11月1日以後より発注する公共工事について、前払金の限度額5,000万円の上限を撤廃し、中間前金払制度を適用しているところです。
中間前金払の認定請求について、提出書類の見直しを行いました。
高山市前金払事務取扱要綱、様式、中間前金払に関するQ&Aの詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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