地域計画
地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくために、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくための計画です。地域での話し合いによって、10年後を見据えた地域農業の対策を考え、必要な取組を行うため地域の農業の将来の姿をまとめた未来の設計図です。
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画とは
地域計画とは概ね10年後を見据えた地域農業の設計図で、次の2つで構成されています。
1.計画本文(地域農業の将来のあり方 )
・地域の農業をどのように維持・発展させていくか
・地域の農地をだれが利用し、どのようにまとめていくか
地域の農地を残し、持続可能な地域の農業としていくため、将来の耕作者を明確にしています。また、耕作者が農業経営しやすくなるように、農地の集積・集約化等、地域⼀体となって取り組む内容を決めています。
2.目標地図(農地の担い手を示した地図)
農地1筆ごとに概ね10年後の将来の耕作者を特定し、地図上に示したものです。
地域農業を担っていく者が経営効率を向上させることができるよう、可能な限り農地を集積・集約化した地図を作成しています。
地域計画策定に係る協議の場の開催(日程が決まり次第、随時更新します)
農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を以下のとおり開催します。
協議の場への参加を希望する方は、問合先までご連絡ください。
対象 地域名 |
開催日 | 開始時間 | 場所 | 問合先 |
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高山 |
予定が決まり次第公表します |
農務課 電話 0577-35-3141 |
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丹生川 | 予定が決まり次第公表します |
丹生川支所基盤産業課 電話 0577-78-1111 |
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清見 |
予定が決まり次第公表します |
清見支所基盤産業課 電話 0577-68-2211 |
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荘川
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予定が決まり次第公表します |
荘川支所基盤産業課 電話 05769-2-2211 |
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一之宮 | 予定が決まり次第公表します |
一之宮支所基盤産業課 電話 0577-53-2211 |
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久々野
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予定が決まり次第公表します |
久々野支所基盤産業課 電話 0577-52-3111 |
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朝日
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予定が決まり次第公表します |
朝日支所基盤産業課 電話 0577-55-3311 |
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高根
|
予定が決まり次第公表します |
高根支所基盤産業課 電話 0577-59-2725 |
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国府
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予定が決まり次第公表します |
国府支所基盤産業課 電話 0577-72-3111 |
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上宝 | 予定が決まり次第公表します |
上宝支所基盤産業課 電話 0578-86-2111 |
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
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協議の場の結果の公表(高山地域) (PDF 174.0KB)
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協議の場の結果の公表(丹生川地域) (PDF 174.3KB)
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協議の場の結果の公表(清見地域) (PDF 102.9KB)
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協議の場の結果の公表(荘川地域) (PDF 177.4KB)
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協議の場の結果の公表(一之宮地域) (PDF 173.3KB)
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協議の場の結果の公表(久々野地域) (PDF 173.5KB)
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協議の場の結果の公表(朝日地域) (PDF 96.2KB)
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協議の場の結果の公表(高根地域) (PDF 167.9KB)
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協議の場の結果の公表(国府地域) (PDF 170.0KB)
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協議の場の結果の公表(上宝地域) (PDF 167.2KB)
地域計画(案)の公告・縦覧(終了しました)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
対象地域名 | 公告日 |
縦覧期間 満了日 |
縦覧場所及び時間 | 備考 |
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高山地域 丹生川地域 清見地域 荘川地域 一之宮地域 朝日地域 高根地域 国府地域 上宝・奥飛騨温泉郷地域 |
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を定めましたので公表します。
高山地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
丹生川地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
清見地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
荘川地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
一之宮地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
久々野地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
朝日地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
高根地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
国府地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
上宝・奥飛騨温泉郷地域
策定日(公告日)令和7年3月31日
地域計画の変更
地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域農業の実態に応じて随時更新し、完成度を高めていくため、継続した地域での話し合いが重要です。
なお、地域計画の変更は、主に以下の場合が考えられます。
1.計画本文を変更する場合(地域農業の将来の在り方に影響が大きい農業の方針変更など、地域全体で協議する場合)
2.農業を担う者を変更する場合(新たな担い手を位置づける場合や目標地図に位置づけられた担い手を変更する場合)
3.農地を農業目的外に利用する場合(農地を転用する場合)
地域計画を変更する必要がある場合は、すみやかに農務課に相談してください。
地域計画変更の流れ
1.計画変更の申出
2.協議の場の開催の公表
3.協議の場での協議
4.協議の場の結果公表
5.関係機関への意見聴取
6.地域計画案の公告・縦覧
7.地域計画の策定・公告
計画変更の申出は随時受付していますが、計画の変更には定められたプロセスと期間が必要となります。計画変更の時期は申出の内容によって変わってきますので、期間に余裕を持って申出をしてください。詳しくは農務課までお問い合わせください。
変更申出の受付
計画変更の申し出は随時受付しています。計画の変更には定められたプロセスと期間が必要となりますので、計画変更の時期は申出の内容によって変わってきます。期間に余裕を持って申出をしてください。詳しくは農務課までお問い合わせください。
地域計画変更等申出書
関連する農地の手続き
農地の貸し借り
これまでの市による相対の農地貸借は廃止されました。これにより、農地の権利移動の手法は、「農地中間管理事業」(農地中間管理機構を経由し目標地図に位置付けられた受け手に対して貸し付け)と「農地法第3条」 の二つに集約され、今後は、「地域計画」に沿って貸借が行われます。
目標地図に位置づけられた担い手を変更する場合や新たに担い手として位置づける場合は地域計画変更申出書をご提出ください。
農業振興地域農用地区域からの除外(農振除外)
農振除外をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。
農用地区域除外申請書の提出時に、地域計画変更申出書を⼀緒に農務課へご提出ください。
※農振除外と地域計画変更の手続きを並行して行うことで、農地転用まで今までと変わりない手続き期間で行うことができます。
農地の転用(農振除外を伴わない場合)
農地の転用をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外する必要があります。
市や農業委員会に農地転用の見込みを確認後、先に地域計画の変更手続きを進めてください。
営農型太陽光発電の実施に伴う一時転用
地域計画の区域内の農地を営農型太陽光発電施設へ転用する場合は、新規・更新とも予め協議の場に諮る必要があります。農地転用許可申請の提出前に協議の場の開催の申出をしていただくようお願いします。事前に相談をしていただき、期間に余裕を持った手続きをお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。