中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国や地方自治体が支援を行う制度です。
中山間地域等直接支払制度実施状況の公表について
実施状況については以下のpdfをご覧ください。
(「中山間地域等直接支払交付金実施要領 第12 実施状況の公表」に基づく公表です。)
より詳しく知りたい方へ
この制度は、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
詳しくは、農林水産省の発行しているパンフレットをご覧ください。(パンフレットは、次のリンク先にて公開されています。)
中山間地域の重要性
中山間地域(山間地域やその周辺の地域)は、河川の源、上流域に位置している地域のことをいいます。この地域で行われる農業生産活動によって、水源をかん養し洪水や土砂災害を防いだり、美しい風景や生きもののすみかを守ったり、農業以外にも私たちの生活において大切な役割(多面的機能)を果たしています。
しかし、中山間地域では農業者の高齢化が進むなか、傾斜地が多いことなど平坦地域と比べ農業生産条件が不利であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済損失が生じることが心配されています。
対象地域と対象農用地
高山市は平成17年2月に近隣9町村と合併し日本一広大な面積の市となり、その大半を中山間地域が占めています。こうしたなか、急傾斜などにより農業生産条件が不利で耕作放棄が懸念される農用地区域内で次の基準を満たす農用地が、制度の対象となっています。
主な基準
- 1ヘクタール以上の一団の農用地
- 急傾斜農用地(勾配が田で20分の1以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上)
- 自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30アール未満で平均20アール以下)
- 緩傾斜農用地(勾配が田で100分の1以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上)
- 高齢化率(40パーセント以上)、耕作放棄率の高い農用地
集落協定
この制度では、集落を単位として対象農地における耕作、農地や水路・農道の適切な管理、多面的機能の確保に向けた取り組みを5年間行うことを申し合わせる「集落協定」を結び、耕作者が相互の合意の下に協力して取り組みます。集落に交付された交付金は、集落協定に基づき多面的機能を確保するための取り組みや水路・農道の維持管理などに使用され、残金は各耕作者へ農地の維持管理費用として支払われます。
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このページに関するお問い合わせ
農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
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