学校・社会体育施設等使用団体登録について

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ページ番号 T1001058  更新日  令和6年3月31日

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令和6年度からの団体登録制度について

令和6年度より、従来からの学校、社会教育施設を利用するための団体登録制度と公民館登録団体制度を統合し、一つの登録でより多くの施設を利用いただけるよう制度を見直しました。詳細は近日中にホームページに掲載する予定です。

従来の公民館登録団体制度については次のリンク先のとおりとなります。公民館等をご利用されたい場合は各施設または市役所担当課までお問い合わせください。

団体の登録

学校施設を使用したり、社会体育施設の使用料の減免を受けるためには、「団体登録」が必要となります。市内在住、在勤又は在学の方なら、規定の条件を満たせば「団体登録」することができます。

団体登録の統一

これまで学校施設を使用する場合は、「学校使用団体登録」、社会体育施設の減免を受けるためには、「社会体育施設等使用団体登録」をしなくてはなりませんでした。この2種類の登録を統一し、1度の登録で学校施設も社会体育施設も両方の施設を利用できるようになります。

登録の条件

市内に在住、在勤又は在学するものが5人以上で、18歳以上の責任者を有する団体 ただし、施設を予約しやすくするための2重登録や、仮の団体の登録は認めません。もし判明した場合は双方の団体の利用を停止することがあります。

登録の方法

提出書類

提出場所

  • 市役所:教育総務課、スポーツ推進課
  • 各支所地域振興課窓口

問合先

学校施設(学校のグラウンドや体育館)に関すること

教育総務課

電話:0577-35-3153
ファクス:0577-35-3172

社会体育施設に関すること

スポーツ推進課

電話:0577-35-3157
ファクス:0577-35-3414

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 スポーツ推進課
電話:0577-35-3157 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。