災害により被災された方に対する証明書の交付手数料の減免について

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ページ番号 T1009964  更新日  令和5年9月6日

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災害により被災された方に対する、市税に関する証明書等の交付手数料の減免について

災害により被災された方が、復旧に要する諸手続き(保険金の請求、融資の申し込み、公営住宅の申し込みなど)に添付するために市税に関する証明書等を取得する場合、証明書等の交付手数料が減免される場合があります。

減免の対象となるもの

税務課が発行するすべての証明書等(所得証明書、納税証明書、固定資産名寄帳兼課税台帳など)

減免の手続き

証明書等の申請の際にお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。