固定資産証明などの申請方法

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ページ番号 T1005495  更新日  令和3年10月11日

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固定資産課税台帳に登録されている事項に関する証明書など

固定資産税と都市計画税は、1月1日に高山市に土地、家屋などを所有している人、または法人に課税される税です。
課税にあたり、固定資産課税台帳に、高山市内の土地、家屋の詳細な内容、それに対して行った評価を記載し、税額を決定しています。

証明書の種類とその記載内容

評価証明書

記載内容:土地及び家屋の一筆ごとの内容、所有者と評価額を記載
主な用途:贈与税申告、融資、売買など
手数料:1所有者9筆ごとに1枚とし、1枚300円

公課証明書

記載内容:土地及び家屋の一筆ごとの内容、所有者と固定資産税相当額、都市計画税相当額を記載
主な用途:税額の算定、競売申立など
手数料:1所有者9筆ごとに1枚とし、1枚300円

資産証明書または無資産証明書

記載内容:高山市内における所有資産状況、または資産が無いことを記載
主な用途:参考資料など
手数料:1所有者ごとに1枚とし、1枚300円

納税義務者証明書

記載内容:土地及び家屋の一筆ごとの内容、固定資産税の納税義務者を記載
主な用途:表題登記など
手数料:1納税義務者8筆ごとに1枚とし、1枚300円

記載事項証明書

記載内容:固定資産課税台帳に記載されている事項を任意に記載
主な用途:表題登記など
手数料:1所有者9筆ごとに1枚とし、1枚300円

評価額通知書 (証明書ではありません)

記載内容:土地及び家屋の一筆ごとの内容と評価額を記載
主な用途:所有権等登記用の法務局提出文書
手数料:無料

名寄帳兼課税台帳 (証明書ではありません)

記載内容:高山市内の所有する全ての資産の内容・評価額・課税標準額などを記載
主な用途:所有物件の確認など
手数料:1枚100円

留意事項

その1 固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に対し課税される税です。

そのため、売買などで、1月2日以降に所有者が変更されていても、課税台帳において新しい所有者が表示されるのは、次の年度の課税台帳からになります。

その2 例年4月初旬から、その年度の証明書などの交付を開始しています。

令和3年度の証明書などは、令和3年4月1日木曜日から交付開始しました。年度によって発行開始日は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

窓口で証明申請する方法

申請者(申請できる方)

  • 納税義務者本人
  • 納税義務者と同じ世帯の親族
  • 相続人(被相続人が所有していた物件に関して)
  • 借地人、借家人(賃貸借契約のある物件に関して)
  • 賦課期日後の所有者(所有権移転してある物件に関して)
  • 固定資産の処分権利者(該当物件に関して)

代理の可否

可能。代理人の方は、委任状などを持参ください。

受付窓口

  • 税務課(市役所2階)
  • 各支所地域振興課
  • 奥飛騨温泉郷市民サービスコーナー(ただし、評価証明書、公課証明書、名寄帳兼課税台帳のみ)
  • 証明書相互発行サービス取扱い窓口(ただし、評価証明書と公課証明書のみ)

提出書類

  • 固定資産証明等交付申請書
  • 代理人による申請の場合は、委任状も

持ち物

  • 申請者の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)などの公的機関の発行する顔写真付きの本人確認書類
  • 相続人の方が申請者の場合は、相続関係の確認できる書類(戸籍など)及び被相続人(亡くなられた方)の死亡が確認できる書類(除籍など)
  • 借地人・借家人が申請者の場合は、賃貸借契約の確認できる契約書など
  • 賦課期日後の所有者が申請者の場合は、売買契約書や登記事項全部証明書
  • 固定資産の処分権利者が申請者の場合は、裁判所からの通知など
  • 司法書士などが申請者の場合は、資格証など
  • 手数料

郵便で証明申請する方法

申請者(申請できる方)

  • 納税義務者本人
  • 納税義務者と同じ世帯の親族
  • 相続人(被相続人が所有していた物件に関して)
  • 借地人、借家人(賃貸借契約のある物件に関して)
  • 賦課期日後の所有者(所有権移転してある物件に関して)
  • 固定資産の処分権利者(該当物件に関して)

代理の可否

可能。代理人の方は、委任状などを添付ください。

受付窓口

郵便番号506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 税務課 証明担当

提出書類

  1. 固定資産証明等交付申請書
    または、次の事項を任意の用紙に記入した書面
    「申請者の氏名、ふりがな、生年月日、現住所、昼間連絡ができる電話番号、必要とする証明書の種類、年度、物件の所在地などの詳細、部数と使用目的」
  2. 代理人による申請の場合は、委任状も
  3. 申請者の運転免許証など、公的機関の発行する顔写真付き本人確認書類の表裏のコピー(マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピー)
  4. 相続人の方が申請者の場合は、相続関係の確認できる書類(戸籍など)及び被相続人(亡くなられた方)の死亡が確認できる書類(除籍など)
  5. 借地人・借家人が申請者の場合は、賃貸借契約の確認できる契約書などのコピー
  6. 賦課期日後の所有者が申請者の場合は、売買契約書や登記事項全部証明書のコピー
  7. 固定資産の処分権利者が申請者の場合は、裁判所からの通知などのコピー
  8. 司法書士などが申請者の場合は、資格証などのコピー
  9. 手数料金分の定額小為替
    定額小為替は郵便局で購入ください。なお、定額小為替には何も記入しないこと
  10. 宛先を記入し、切手を貼った返送用封筒

ご注意いただきたい点

次のような場合、証明書の交付が出来ないため、そのまま返却することになりますので、ご注意ください。

  • 手数料金分の定額小為替に過不足があった場合
  • 定額小為替に記入事項があった場合
  • 定額小為替が発行の日から6カ月を超過していた場合
  • 手数料を切手で送付された場合
  • 提出書類に漏れ、不備があった場合

申請様式

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。